ふるさと納税返礼品取扱事業者の募集
ページID K1027325 更新日 令和7年6月27日 印刷
浦安市では、ふるさと納税制度を通じて、地場産業の振興と観光推進を図るとともに、返礼品の贈呈により本市の魅力発信や市内事業者への支援を目的に「ふるさと納税推進事業」を実施しています。
国の基準などに沿った魅力的な返礼品をご提供いただける事業者を募集します。
募集概要
市では以下のような事業者を、ふるさと納税返礼品取扱事業者として募集します。
- 市の名産品をはじめ、市内で生産・製造・加工されたモノを取り扱う事業者
- 市内ホテルや飲食店などで提供されるサービスなどを取り扱う事業者
- 市内の地域資源を活用した返礼品又は体験型サービスなどを取り扱う事業者
注記:事業者要件や返礼品要件については、下記をご参照ください
返礼品取扱事業者の役割
- ふるさと応援寄付金を納めた寄付者へ、指定された返礼品を発送していただきます
- 発送は市が委託する中間事業者(下記参照)が配送業者を手配し、返礼品取扱事業者の元へ集荷に伺いますので、指定された返礼品の用意をお願いします
- 返礼品取扱事業者から返礼品として提供いただく商品代金(包装代、箱代など含む)と送料は市が負担します
返礼品取扱事業者のメリット
販路拡大・全国に知ってもらう機会の創出
- 返礼品画像、商品名、事業者名などが本市で導入している、ふるさと納税ポータルサイトのほか、市や中間事業者が製作する印刷物などに掲載されます
- 返礼品の発送時に自社製品のパンフレットやチラシなどを同封することで販売促進やPRが可能です
- 市や中間事業者とアイデアを共有し、時代に沿った商品開発が実現します
- ホテル、飲食店をはじめとするサービス業全般の事業者も、ふるさと納税制度を通じてリピーターの創出に繋がります
返礼品価格・寄付金額の設定
- 市では、10,000円以上の寄付に対して返礼品を贈呈し、返礼品価格(送料を除く)を寄付金額の3割(税込)以内となるよう、市が寄付金額を設定しています
- 返礼品価格には、包装代や箱代を含んで計算してください
返礼品価格(包装代・箱代込)(税込) | 寄付金額 |
---|---|
3,000円以下 | 10,000円 |
3,001円から6,000円 | 20,000円以内 |
6,001円から9,000円 | 30,000円以内 |
9,001円から12,000円 | 40,000円以内 |
12,001円から15,000円 | 50,000円以内 |
15,001円から30,000円 | 100,000円以内 |
30,001円から300,000円 | 1,000,000円以内 |
注記:価格設定の目安は、上記のとおり(一例)で、寄付金額は千円単位で決定しています
注記:返礼品が食品の場合は、消費税8%が適用されます
返礼品取扱事業者要件
- 本社(本店)、支社(支店)または事業所(工場などを含む。)が市内にある法人、団体または個人事業者であること。ただし、市内の地域資源を活用した返礼品または体験型サービスを市内において提供する法人、団体または個人事業者にあってはこの限りでない
- 各種法令を順守し、寄付者への返礼品として相応しい生産、製造、販売、サービスの提供などを行っていること
- 市税などの滞納がないこと
- 代表者や、その役員などが、浦安市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員などでないこと
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと
- 応募書類提出の際、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続開始の申し立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと
- サービスの提供にかかる返礼品を取り扱う事業者については、別に定める基準とすること。ただし、基準を満たしていても、市長が適当でないと判断した場合はこの限りでない
- 返礼品の受発注や納品管理などのため、中間事業者が提供するシステムを利用した受発注管理が可能であること。ただし、代替手段により、返礼品の受発注や納品の管理などの運用が可能であると市長が特に認めた場合はこの限りでない
- 本市が指定する中間事業者との間で、返礼品提供に係る契約を両者間で締結し、契約内容に基づき返礼品の取り扱いや連絡調整が確実にできること
- 返礼品が食料品、飲料品または食事サービスの場合には、食品衛生法などに基づく許認可などを取得しているほか、食品返礼品の産地名を適正に表示し、提供などを行っていること。また、旅行業の登録が必要な内容の場合は、その登録を行っていること
- 自社の広告媒体などを通じて、本市ふるさと納税制度や返礼品のPRに積極的に協力することができること
- 本市が返礼品取扱事業者に対し、必要に応じて実施する調査に応じることができること
返礼品要件(抜粋)
以下のいずれかの要件に該当するものであること。
- 市内において生産されたものであること
- 市内において返礼品の原材料などの主要な部分が生産されたものであること
- 市内において返礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること
- 市内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したものであること
- 市の広報目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から市の独自の返礼品などであることが明白なものであること
- 前各号に該当する返礼品と当該返礼品に附帯するものと合わせて提供するものであって、当該返礼品の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること
- 市内において提供されるサービスその他これに準ずるものであって、当該サービスの主要な部分が本市に相当程度関連性があるものであること
- 市内に所在する宿泊施設であって、千葉県内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するものにおける宿泊の提供に係るサービスであること
- 市内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係るサービスであって前号に該当しないもののうち、当該サービスの調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの
その他、詳細については、下記の添付ファイルをご参照ください。
募集期間・審査・決定
募集期間
随時応募を受け付けます。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
審査・決定
- 「浦安市ふるさと納税返礼品取扱事業者登録申込書(様式第1号)の提出後、総務省による事前確認を行います
注記:総務省の事前確認は、四半期ごとに受け付けており、確認に約1カ月程度の期間を要しますのでご留意ください - 総務省による確認後、市が内容を審査の上、返礼品取扱事業者と返礼品の登録可否を決定します。登録可否は「浦安市ふるさと納税返礼品取扱事業者登録審査結果通知書(様式第2号)により通知します
- 中間事業者との間で返礼品提供に係る契約を両者間で締結し、中間事業者が提供するシステムに商品登録を行うことで返礼品の取り扱いが開始されます。契約締結やシステムの使い方や登録などは、中間事業者がサポートします
応募方法
募集要領に記載している要件を満たしていることを確認のうえ、添付ファイルの申込書を中間事業者宛てに郵送またはEメールでお申し込みください。
提出先(中間事業者)
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目1番25号 JTBビル4階
株式会社 JTBふるさと開発事業部
電話:06-6260-0600
Eメール:furusato-tax@jtb.com
ふるさと納税払いチョイスPay
ふるさと納税払いチョイスPayとは
ふるさと納税の返礼品として、寄付した瞬間に寄付額の30%のポイントがチャージされる電子決済アプリです。ポイントは市内のチョイスpay加盟店にて、宿泊・食事・体験などのお支払いにご利用いただけます。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。
加盟店を募集しています
チョイスPayを導入していただける加盟店を募集しています。
- チョイスPayは、寄付者の方がふるさと納税によって付与された電子ポイントを、スマートフォンやタブレット端末を使用して市内の飲食店や宿泊施設、観光施設など幅広いサービスの利用に使うことができるものです
- 加盟店側は電子ポイントを読み取るための二次元コードを各店舗、施設内で掲示していただくだけで準備が整いますので、導入経費など費用は一切不要です。導入に係る支援についてこちらでサポートさせていただきます
食品表示法について
令和2年4月から新たな食品表示制度が完全施行となり、栄養成分表示が義務化されました。
容器包装に入れられた一般用加工食品と添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量や熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。また、栄養成分の量や熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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