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児童虐待について

ページID K1001956 更新日  令和2年2月4日  印刷

質問

気になるお子さんがいるのですが、通告するべきか迷っています。通告した場合、自分が通告したことがそのお子さんの親御さんに知れてしまうのではないか、と心配なのですが。

回答

「児童虐待防止等に関する法律」では、虐待を受けたと疑われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、児童相談所などに通告しなければならない、と定めています。(第六条)迷われているのであれば、通告(連絡)してください。
通告の際は、4つのポイントをお聞きします。

  1. 気づいたり、発見した日時
  2. 誰が(氏名・年齢・住所など)
  3. どこで
  4. どのような状況であったのか

また、通告を受けた場合、市は通告した方を特定するような情報を漏らしてはならない、と法律に定められています。(第七条)通告者の秘密は守られますので、ご協力をお願いいたします。

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こども家庭支援センター
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター内)
電話:047-350-7867 ファクス:047-355-1143
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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