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浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する規則

ページID K1042305 更新日  令和6年4月15日  印刷

担当課:住宅課
定めた日:令和6年3月29日

題名

浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する規則

趣旨

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(令和6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものです。

意見公募手続を行わなかった旨およびその理由

本規則は、法及び条例の制定に伴い、当然必要とされる各様式を定めた規則であること。また、条例第10条の緊急安全措置に関する規定については、瓦や雨戸が崩落することにより第三者に危害を与える可能性のある空家などに対し、条例制定後に速やかに実施する必要があることから、意見公募手続を行う期間を確保できない「公益上、緊急に定める必要等がある規則等」(浦安市行政手続条例第38条第6項第1号)であると判断し、意見公募手続を行いませんでした。

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このページに関するお問い合わせ

住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
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