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簡易専用水道の管理

ページID K1002765 更新日  平成25年10月9日  印刷

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、県などの水道(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンクなどで給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。

有効容量

最高水位と最低水位の間に貯留される、適正に利用可能な水量をいいます。
有効容量(立方メートル)=受水槽の縦の長さ(メートル)×横の長さ(メートル)×有効水深(メートル)

受水槽の有効容量の合計

給水管などで接続されている複数の受水槽の有効容量の合計をいいます。
ただし、下記のいずれかに該当するものは除外されます。

  • 受水槽に貯留された水をまったく飲料水として使用しない場合
  • 自家用井戸水などの水道水以外の水を水源とする場合や、混合使用する場合
  • 専用水道施設に該当する場合

設置者の義務

健康増進課への届け出

簡易専用水道を設置した場合

簡易専用水道を設置した場合は、「浦安市簡易専用水道設置届」により健康増進課へ届け出してください。
また、届け出には次の書類を添付し提出してください。

  • 「浦安市簡易専用水道施設概要書(台帳)」
  • 必要に応じ水道施設に係る図面

届け出内容に変更があった場合

設置者、受水槽の設置場所、容量、材質または施設名称などに変更があった場合は、「浦安市簡易専用水道設置者変更届」により健康増進課へ届け出してください。
法人の代表者の変更など、設置者の人格に変更を生じないものについては、届け出は必要ありません。

簡易専用水道を廃止した場合

水槽の規模の縮小などにより簡易専用水道に該当しなくなった場合は、「浦安市簡易専用水道廃止届」により健康増進課へ届け出してください。

維持管理

簡易専用水道の日常的な維持管理については、水質基準を常に満たし、良質な水を供給するため十分留意してください。
注記:簡易専用水道維持管理の詳細については「簡易専用水道のてびき」を確認ください。

法定検査(管理状況検査)の受験

簡易専用水道では、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による管理の状況に関する検査を受けるように定められています。
注記:登録検査機関の一覧は厚生労働省ホームページで確認してください。

健康増進課の業務

健康増進課では、簡易専用水道の管理の適正を図るため、次の業務を担当します。

届け出の指導

簡易専用水道の正確な実態を把握するため、給水元である各水道事業体から受水槽を有する施設の所在状況に関する情報を受け、法が適用されるものについては、設置者に届け出を指導します。

立入検査・改善指導

厚生労働大臣の登録検査機関による管理状況検査を受検し、衛生上問題がある旨を受検者から報告を受けた場合、立入検査などを行い、改善措置をとるよう指導します。
このほか、必要に応じて市職員が現場に立入り、帳簿・水質・施設を検査したり、管理についての報告を受けたりすることがあります。

改善の指示・給水停止命令

管理が不適当で、改善指導に従わない場合は、清掃そのほか必要な措置をとるよう改善を指示することがあります。
また、この改善の指示に従わず、給水を継続することによって利用者の健康・利益を阻害するおそれのある場合は、改善するまでの間給水の停止を命令することがあります。

汚染事故などの緊急時の措置

万一、事故が起きた場合には、すみやかに次のような措置をとってください。

  • 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、健康増進課および水道事業体へ連絡し指導にしたがうこと
  • 給水停止中は、水道直結の蛇口などを利用して飲料水を確保すること
  • 直結栓がないときは、水道事業体へ相談し応急給水を依頼すること
  • 汚染原因を調査のうえ、必要な改善措置をとり、給水再開について健康増進課の指導にしたがうこと

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このページに関するお問い合わせ

健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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