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屋外広告物

ページID K1000474 更新日  令和6年4月5日  印刷

屋外広告物について

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札および広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたものおよびこれらに類するものをいい、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。

浦安市では、千葉県屋外広告物条例に基づき、良好な景観を形成し、風致を維持しおよび公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物について必要な規制を行っています。

具体的には、許可の必要のない広告物(適用除外)を除くすべての屋外広告物は、許可が必要です。

また、許可なく屋外広告物を設置した場合、除却の指示を行う場合があり、除却の指示に応じなかった場合、50万円以下の罰金に処します。

千葉県屋外広告物条例について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

屋外広告物の例示図。屋上広告塔、広告幕、壁面突出広告板、壁面広告板、独立広告塔、車体広告物

禁止広告物、禁止物件、禁止地域について

禁止広告物

禁止広告物とは、市内の禁止地域や許可地域に関係なく、表示または、設置することができない広告物をいいます。

  • 著しく汚染し、退色し、または塗料などのはく離したもの
  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊または落下のおそれのあるもの
  • 交通の安全を妨げるおそれのあるもの

禁止物件

禁止物件とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、原則として屋外広告物を表示し、または設置することができない物件をいいます。

  • 道路や鉄道などの橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
  • 道路の石がき、よう壁 ・街路樹、路傍樹、保存樹
  • 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー 、交通信号機および道路標識を添架してある電柱、電話柱および街灯柱
  • 消火栓、火災報知器、望楼、警鐘台、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガス、水道タンク、形像、記念碑など

禁止地域

禁止地域とは、屋外広告物を表示し、または設置することが、原則としてできない地域や場所などをいいます。浦安市内の禁止地域には、第一種低層住居専用地域、千葉県高速湾岸線および一般国道357号の市内全区間の路面並びにそれらの両側100メートル以内の区域で道路から展望できる区域が該当します。

注記:用途地域については、都市計画課へご確認ください

申請について

屋外広告物を表示または、設置するには管理者の許可が必要です。浦安市では、道路政策管理課の窓口(市役所6階)または、郵送(〒279-8501 浦安市役所道路政策管理課)で受け付けています。

申請書などは下記の添付ファイルをダウンロードしてください。

申請に必要な書類一覧

  • 許可申請書
    新規・変更・更新の申請内容によって様式が異なります。申請内容に応じた様式のものをご使用ください
  • 位置図・案内図
  • 広告物などの形状、構造などがわかる図面
    広告物の配置図・意匠図・構造図、建物の平面図・立面図など、基準に適合しているか確認できるような資料の作成をお願いします
  • 数量表
    申請の対象となる広告物の寸法・面数・高さ・面積などを表したもの
  • 現地カラー写真
    申請日から2カ月以内に撮影したもの
  • 安全点検報告書
    更新申請の際は要提出。申請日から2カ月以内に点検を行ったもの
  • 他の法令に基づく許可書など
    道路占用許可書、建築確認済証など、広告物の掲出にあたり、他の法令に基づく許可が必要な場合はその許可書など
  • 土地建物所有者の承諾書
    申請者と土地建物所有者が異なる場合には、広告物の掲出について、土地建物所有者の承諾を受けている旨を確認できるもの(書式は任意)
  • 委任状
    申請手続きを代行者が行う場合(書式は任意)
  • 工事施工者、管理者、申請代行者などの資格証
    千葉県屋外広告物登録通知書、屋外広告士登録証など、条例で定められた必要な資格を有していることがわかるもの
  • 返信用封筒
    郵送での許可書交付を希望される場合。郵送料は申請者負担です

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このページに関するお問い合わせ

道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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