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年金の種類

ページID K1000335 更新日  令和4年4月1日  印刷

国民年金の給付には、主に老齢基礎年金、障害基礎年金、特別障害給付金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の6種類があります。

請求する年金の種類により必要書類が異なりますので、事前に日本年金機構にご確認ください。

年金の支払い月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月になります。

老齢基礎年金

こんなとき支給されます

国民年金保険料納付期間と免除期間を合わせて10年以上ある方が、65歳になったとき。

年金額

79万5,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)または79万2,600円(昭和31年4月1日以前生まれ)×((納付月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の1免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の3免除月数×8分の7))÷加入可能月数)

注記:平成21年3月以前に免除月数がある場合は異なります。保険料4分の3、半額、4分の1免除月数は、それぞれ一部保険料を納付しないと月数に加算されません。納付済月数には、第2号被保険者および第3号被保険者の期間も含みます。詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください

障害基礎年金

こんなとき支給されます

国民年金加入中(または加入していた方で60歳から65歳未満のとき)に初診日(初めて医師の診断を受けた日)のある傷病で、初診日から1年6カ月たったときに請求できます。

初診日から1年6カ月後が20歳前のときは、20歳になったときに請求できます。初診日から1年6カ月後に請求せず、その後に病状が悪化した場合は、65歳になるまで請求できます。

次の1と2の条件を満たすことが必要です。

  1. 障がいの等級が該当していること。国民年金法による1級、2級の障がいの状態であること
  2. 一定の保険料を納めていること(初診日が20歳到達日以前の場合は納付の条件なし)。初診日の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが、加入すべき期間の3分の2以上あること。3分の2に満たない場合は、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと

注記:障害年金の加算額や支給に該当する「18歳未満の子」には、18歳になったあと最初の3月までにある子と20歳未満の障がいの子(障害基礎年金に該当する障がいの程度1級・2級)を含みます

年金額

1級:99万3,750円(昭和31年4月2日以後生まれ)、99万750円(昭和31年4月1日以前生まれ)

2級:79万5,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)、79万2,600円(昭和31年4月1日以前生まれ)

生計を共にする、18歳に到達する年度の3月31日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子は次の額が加算されます。

  • 2人目まで1人につき22万8,700円
  • 3人目以降は1人につき7万6,200円

特別障害給付金

こんなとき支給されます

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当した方

年金額

障害基礎1級に該当:月額5万3,650円(2級の1.25倍)

障害基礎2級に該当:月額4万2,920円

注記:月額は前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます

遺族基礎年金

こんなとき支給されます

国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または子に支給されます。

支給されるのは、子が18歳になったあとの最初の3月分までです。

次の1から3のすべての条件を満たすことが必要です。

  1. 請求できる遺族(18歳未満の子のある妻、または子)であること
  2. 亡くなったときの請求者の年収が850万円未満であること
  3. 亡くなった方が一定の保険料を納めていること。死亡日の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが加入すべき期間の3分の2以上あること。3分の2に満たない場合は、死亡日前々月までに1年間未納期間がないこと

注記:遺族基礎年金の加算額や支給に該当する「18歳未満の子」には、18歳になったあと最初の3月までにある子と20歳未満の障がいの子(障害基礎年金に該当する程度1級・2級)を含みます

年金額

  • 子のある配偶者が受け取るとき
    昭和31年4月2日以後生まれの方:79万5,000円+子の加算額 
    昭和31年4月1日以前生まれの方:79万2,600円+子の加算額
  • 子が受け取るとき(以下の金額を子の数で割った額が1人あたりの額となります)
    79万5,000円+2人目以降の子の加算額

生計を共にする18歳未満の子がいるときは次の額が加算されます。

  • 2人目まで1人につき22万8,700円
  • 3人目以降1人につき7万6,200円

寡婦年金

こんなとき支給されます

第1号被保険者の納付期間や保険料免除期間が10年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫によって生計を維持されていたこと、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないことが条件です。

年金額

夫の第1号被保険者期間に基づいて老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3です。

死亡一時金

こんなとき支給されます

第1号被保険者の保険料納付期間と、保険料半額免除期間を合算して3年以上ある人が老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、遺族基礎年金を受けられない遺族に支給されます。

年金額

  • 保険料納付期間3年以上15年未満=12万円
  • 保険料納付期間15年以上20年未満=14万5000円
  • 保険料納付期間20年以上25年未満=17万円
  • 保険料納付期間25年以上30年未満=22万円
  • 保険料納付期間30年以上35年未満=27万円
  • 保険料納付期間35年以上=32万円

注記:付加保険料納付期間3年以上のときには、8,500円が加算されます

問い合わせ

市川年金事務所 電話:047-704-1177

注記:申請書類の提出先は、加入期間が国民年金のみの場合は市役所で受け付けができますが、厚生年金の加入期間がある方は年金事務所へ提出してください。ご自身の加入期間を確認したい場合は、年金事務所へお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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