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特別徴収について

ページID K1040629 更新日  令和6年5月7日  印刷

特別徴収制度

特別徴収とは、特別徴収義務者の指定を受けた事業者(給与支払者)が、従業員など(給与所得者)の市民税・県民税・森林環境税を毎月の給与から徴収し、従業員に代わって一括して市区町村へ納入する徴収方法です。

特別徴収義務のある事業者

所得税の源泉徴収義務のある給与などの支払者

特別徴収義務者の指定番号について

浦安市の指定番号は、「5」から始まる8桁の番号です。

以下の場合は、「指定番号新規設定依頼書」を提出してください。

  • 新たに浦安市で特別徴収義務者となる事業者で、「特別徴収への切替申請書」の提出前に指定番号が必要となる場合
  • すでに浦安市の指定番号がある事業者で、現在の指定番号とは別に、新たに指定番号が必要な場合

特別徴収の対象者

前年中および年度の初日(4月1日)に給与の支払いを受けている、すべての従業員(パート・アルバイト・非常勤職員などを含む

注記:ただし、下記の理由に該当する場合は、給与支払報告書を提出する際に普通徴収切替理由書を添付することで普通徴収が認められます

普A

次の普Bから普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市区町村分を含む)を除いた総従業員数が2人以下

普B

他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)

普C
給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下)
普D
給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月でない)
普E
事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F
退職者または退職予定者(5月末日まで)

千葉県内の市町村では特別徴収を徹底しています

所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、市民税・県民税・森林環境税を従業員の給与などから徴収し、市町村に納入する特別徴収が義務付けられています(地方税法第321条の4)。

千葉県内の市町村では、法令順守の観点から特別徴収を徹底しています。制度へのご理解・ご協力をお願いします。

給与支払報告書の作成・提出

給与支払報告書は、給与の支払いを受けている方全員について、1月1日時点で居住する市区町村長あてに提出することが義務付けられています。
年度途中で退職された方やアルバイト・パートの方、給与の支払額が少額の方でも、給与支払報告書は必ず提出してください。

市では、eLTAXを利用した電子申告を推奨しています。給与支払報告書の提出方法などについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

特別徴収税額の通知について

eLTAXで給与支払報告書を提出した場合は、特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれの特別徴収税額通知について、電子データまたは書面での受け取りを選択できます。

書面または光ディスク等で給与支払報告書を提出した場合は、書面通知のみです。

特別徴収税額通知の受取方法について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

納入について

納入期限は、原則6月から翌年5月まで毎月、月割額を徴収した翌月10日(10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は金融機関の翌営業日)です。

浦安市の市区町村コード、口座番号、加入者名は以下のとおりです。

  • 市区町村コード:122271
  • 口座番号:00150-2-960304
  • 加入者名:浦安市会計管理者

納入書

給与支払報告書の提出の際に納入書を希望した特別徴収義務者に対しては、毎年5月中旬ごろにお送りする「特別徴収税額決定通知書」に納入書を同封しています。

年度の途中で税額の変更があった場合は、納入書の再発行はしていません。金額を修正して使用してください。

異動届などの提出について

毎年5月中旬ごろに、1年間の税額をお知らせする「税額決定通知書」をお送りしています。この通知書が届いた後、年度の途中に以下のような変更があった場合、市役所へ届け出が必要です。

  • 特別徴収している従業員が退職・休職・転勤する
  • 新たに特別徴収を開始する従業員がいる
  • 事業者名称や所在地を変更する
  • 納期の特例制度を利用する

各書類の作成方法や各種様式のダウンロードは、こちらのページをご覧ください。 

退職金にかかる特別徴収

所得税の源泉徴収義務がある事業所は、退職所得などの支払いをする際、退職所得に係る市・県民税の所得割を当該退職所得などから特別徴収し、退職日の属する年の1月1日現在におけるその退職者の所在地の市町村に納入することが法律により義務付けられています。

退職所得にかかる市・県民税は、その納税者の給与分の市・県民税を特別徴収しているかどうかにかかわらず、必ず特別徴収してください。納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。

税額の計算方法など、詳しくはこちらのページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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