エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 税金 > 固定資産税 > 東日本大震災に係る特例措置 > 被災住宅用地の特例


ここから本文です。

被災住宅用地の特例

ページID K1000311 更新日  令和3年7月7日  印刷

東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、賦課期日(1月1日)において、住宅が再建されず空き地(更地)の状態であっても、引き続き住宅の敷地とみなし住宅用地の特例を適用します。

住宅用地の特例

小規模住宅用地(住戸1戸につき200平方メートルまでの部分):評価額の6分の1
一般住宅用地(住戸1戸につき200平方メートルを超える部分):評価額の3分の1

特例適用要件

  1. 大震災により滅失し、または損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地であること
    (被災住宅用地に係る住宅の、り災証明における程度は、一部損壊以上とします。)
  2. 平成23年度分で住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)を受けていた土地であること
  3. 平成24年4月1日から令和8年3月31日までの各年度の賦課期日において、家屋または構築物の用に供されていない土地であること
  4. 大震災に起因して住宅が滅失し、または損壊したことにより、住宅用地として使用することができないと市長が認めた土地であること
    (住宅用地として使用することができない例としては、がれきなどの処理や復旧工事用の資材置場として使用するなど物理的に使用できない場合、土地などの権利関係の調整に時間がかかる場合、法令などに基づく建築制限で住宅が建設できない場合、経済的事情により住宅再建まで時間がかかる場合などがあります。)

特例対象者

  1. 平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者(共有者を含む)
  2. 平成23年1月2日から3月10日までの間に被災住宅用地の全部(一部)を取得した者
  3. 上記1、2の者から、3月11日以降に当該土地の全部(一部)を取得した相続人、三親等内の親族
  4. 上記1、2が法人の場合の合併法人または分割承継法人

必要書類

  1. 被災住宅が東日本大震災により滅失または損壊した旨を証する書類:り災証明書
  2. 相続人などに該当する旨を証する書類(特例対象者3の場合):戸籍全部事項証明(謄本)
  3. 合併法人または分割承継法人を確認する書類(特例対象者4の場合):法人の登記事項証明書

手続きの方法

固定資産税課へ申告してください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る