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市税の猶予制度

ページID K1013273 更新日  令和5年10月16日  印刷

納税が困難な一定の理由があると認められる場合、原則として1年の範囲内で、納税が猶予される制度(徴収猶予・申請による換価猶予など)があります。

徴収猶予

手続き

納税者による申請(納期限内に限る)

条件

次のような理由に該当するとき

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 上記に類する事実があったとき など

猶予が認められた場合

  • 猶予を受けた市税は、原則として1年の範囲内で、納めることができます
  • 猶予期間中に発生する延滞金の全部または一部が免除されます

申請による換価猶予

手続き

納税者による申請(納期限から6カ月以内)

条件

 納付または納入について誠実な意思を有すると認められるときで、かつ次の理由に該当するとき

  1. 財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. 財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して徴収上有利であるとき

猶予が認められた場合

  • すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請の際は、申請書のほか、猶予に該当する事実を証明する書類や、収支状況や所有財産を明らかにする書類が必要です。また、猶予を受けようとする金額により担保の提供が必要な場合もあります。

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収税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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