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特定工程及び特定工程後の工程の指定

ページID K1036517 更新日  令和4年6月3日  印刷

担当課:都市整備部 建築指導課
告示日:令和4年3月31日

題名

特定工程及び特定工程後の工程の指定

趣旨

建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の3第1項第2号および第6項の規定により、指定を行うものです。現在の指定期間が平成34年3月31日で切れることから、期間5年の延長を行うものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

従前と同様の指定をするものについて期間の延長を行うものであって、軽微・形式的な修正であることから、(行政手続条例第38条第6項第8号イに該当)意見公募を行いませんでした。

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建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
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