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ご存知ですか?地域猫活動

ページID K1041812 更新日  令和6年3月15日  印刷

飼い主のいない猫の現状について

市には、飼い主のいない猫のふん尿などの苦情が多く寄せられます。また、毎年、公道などで死骸となり収容される猫が後を絶ちません。
これらの猫は、一部の飼い主の無責任から生じた捨て猫や迷い猫、自然繁殖して増えたまま飼い主のいない不幸な猫たちです。その対策として、「捕まえて処分すればいい」「餌を与えなければいい」という考え方は、人間のせいで増えた猫たちへの対応としては動物愛護精神に反することです。また、餌やりを中止しても、ほかの場所で同じようなことが繰り返され、根本的な解決策にはなりません。
猫は、虐待したり捨てたりしてはならない「愛護動物」であり、たとえ飼い主のいない状態であっても、野生動物と異なり、人の適正な管理下で飼養されるべき動物です。
飼い主のいない猫を救いたいと思っている方も、被害を受けて迷惑している方も、飼い主のいない猫が増えることを望んでいません。
市では、不幸な猫を減らし、住みよい街にするために、「地域猫活動」の推進に取り組んでいます。

野良猫に起因するトラブルを未然に防ぐための「地域猫活動」

市内各地で「地域猫愛護員」の皆さんが、飼い主のいない猫(野良猫)の世話をしています。飼い主のいない猫をトラブルの要因となる厄介者として排除するのではなく、地域の皆さんが適正に管理する「地域猫」として見守ってください。

地域猫とは

地域住民に理解され、これ以上増えないように不妊・去勢手術をして、一代限りの天寿をまっとうさせるために、地域でルールを決めて、管理されている猫を「地域猫」といいます。地域で適正に管理しながら共生していきます。地域猫活動のスタイルは、猫の生息する場所、行動範囲、地域住民やボランティア、活動への関わり方などによってさまざまです。地域猫活動は「地域住民」「ボランティア」「行政」の三者で協働して進めていきます。

地域猫愛護員とは

飼い主のいない猫を適正に飼養管理するために、市民ボランティア(地域猫愛護員)を募り、これらの猫の飼育や排せつ物の管理をお願いしています(愛護員は2年間の登録制)。
また、愛護員に猫捕獲器の貸し出しを行い、猫の不妊・去勢手術にかかる経費の助成をすることで、繁殖を抑制し、周囲への危害や迷惑行為を防いでいます。

地域猫活動のルール

不妊・去勢手術

猫の繫殖力はとても高く、4匹から8匹の子猫を年2回から3回生みます。生まれたばかりの子猫たちは飢えて死んでしまったり、カラスに襲われたり、感染症などかかり命を落としていきます。また、増えすぎた猫は、ふん尿、鳴き声、庭を荒らすなどで人に迷惑をかけます。こういった猫を増やさないために、世話をする猫に不妊・去勢手術をします。また、手術した猫は、耳先カットなどでほかの猫と区別できるようにします。

手術をするメリット

  • 不幸な猫が生まれなくなります
  • 生殖器の病気を予防できます
  • 尿臭がうすくなり、スプレー行為も減ります(特にオスは効果が高い)
  • さかりの鳴き声が止まります
  • メスをめぐってのケンカや放浪がなくなります
  • 行動範囲がせばまり、ほかの地域に迷惑がかからなくなります

排せつ物の掃除

餌をあげれば、排せつもします。周辺住民の理解が得られている場所に猫用トイレを設置し、排せつ物は速やかに片付け、常に清潔を保ちます。トイレ以外の場所に排せつを確認した際は、速やかに処理し、清掃します。

餌の与え方

餌やりは自宅敷地内で行い、時間を決めて与えます。量は食べきれるだけを与え、容器を回収し、常に清潔にします。置きエサは不衛生なうえ、悪臭や害虫発生の原因となるため、餌やりは時間を決めて、猫が食べきれるだけの量の餌・水を与え、食べ終るのを待って容器を回収します。

近隣の方の同意

地域猫活動を行うには、近隣の方の理解を得ることが必要です。愛護員は動物が嫌いな方に配慮し、活動していますので、ご理解・ご協力お願いいたします。

猫を飼っている方へ

  • 不妊・去勢手術をしましょう
  • 室内で飼いましょう
  • 一生飼い続ける責任をもちましょう
  • 身元の表示(迷子札、マイクロチップ)をしましょう

動物の愛護及び管理に関する法律

  • 猫は法律で「愛護動物」と定められています
  • 愛護動物を殺したり傷つけたりしてはいけません(違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 愛護動物を衰弱させるなどの虐待をしてはいけません(違反は50万円以下の罰金)
  • 愛護動物を遺棄(捨て猫)してはいけません(違反は50万円以下の罰金)

猫のふん尿でお困りの方へ

市では、猫による被害を軽減するため、猫の忌避剤の無料で配布しています。ほかにも、猫が嫌がる超音波を発生させてから追い払う機械(超音波発生装置)をお試し用として貸し出しています。

注記:在庫には限りがあり、お渡しできない場合があります。事前に環境衛生課へお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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