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中小企業 よくある質問

ページID K1012903 更新日  平成28年3月8日  印刷

質問特定非営利活動法人(NPO法人)を設立して、事業を行いたいと考えていますが、市の制度融資は対象になりますか

回答

株式会社商工組合中央金庫法および中小企業信用保険法の一部を改正する法律が、平成27年5月20日付けをもって可決・成立したことにより、平成27年10月1日から、中小企業信用保険の対象に、一定の特定非営利活動法人(NPO法人)が追加されました。

市の融資制度の対象は、浦安市中小企業資金融資条例により、「中小企業者」とは、中小企業信用保険法第2条第1項に規定するもののうち、保証協会の保証の対象業種に属する中小企業者で、市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有する法人および個人をいう。としており、中小企業信用保険法第2条第1項および保証協会の対象業種に、特定非営利活動法人(NPO法人)が加わったことから、平成27年10月1日から対象にしています。

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