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中小企業 よくある質問

ページID K1012930 更新日  平成28年3月8日  印刷

質問利子補給が停止になる場合について

回答

事実発生の月から利子補給停止

  • 返済が遅延している場合
  • 事業を廃止した場合
  • 事業所を浦安市外に移転した場合
  • 返済の減額を内容とする約定変更(リスケ)があった場合(内金減額を除く)

その月分の利子補給停止

  • 延滞があった場合

注記:債務者が死亡した場合で、後継者がいる場合は、そのまま継続されます

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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