中小企業資金融資制度
ページID K1005085 更新日 令和7年4月1日 印刷
この制度は、浦安市が千葉県信用保証協会と市内の金融機関の協力を得て、市内で中小企業を営む皆さんの事業経営に要する資金を斡旋する制度です。
融資制度を利用される方は、以下に制度全般(概要・資金一覧・必要書類一覧・注意事項など)をとりまとめたリーフレットを掲載していますので、必ずお読みください。
融資を受ける資格要件
次の要件をすべて満たす中小企業者(法人または個人)
- 市内に事業所などを有し、市内で1年以上同一の事業を継続して営んでいること(創業者は除く(注記1))
- 市税の申告・納付をしており、かつ、滞納がないこと
- 千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること(注記2)
- 許認可業種にあっては、必要な許認可を受けていること
注記1:創業者とは次の要件を満たすものをいいます(NPO法人は除く)
- 市内で新たに創業するもの、または分社化などにより市内で新たに創業するもの
- 市内で新たに創業するものは、特定創業支援等事業を修了していること
- 市内で新たに創業したものは、創業後5年を経過していないもの
- 過去に経営者の経験がないもの
注記2:保証対象業種は千葉県信用保証協会のホームページをご確認ください
融資対象にならない資金
- 事業資金以外に利用する場合(住宅資金、生活資金、投資資金(投資物件購入を含む)、教育資金、市外資金、転貸資金、土地取得資金(工場移転資金を除く)など)
- 借換え資金として利用する場合
- 市外の事業所などに資金を利用する場合や、導入する設備を市外に設置する場合
利子補給制度
浦安市中小企業資金融資制度を利用している借入者の債務負担を軽減するために、借入利息の一部について利子補給金を交付しています。
利子補給率
1.8パーセント
ただし、融資期間1年以内は1.7パーセント。経営安定化資金と社会貢献推進資金、創業支援資金は融資利率と同率。
- 利子補給は、借入者と貸し付け金融機関との間で取り交わす最初の契約にかかる期間となり、月ごとではなく、半年毎に利子補給が行われます(融資金融機関から振り込まれます)
- 事業を廃止または譲渡、事業所を市外に移転、融資実行時の約定通りの返済が行われなかったなどの場合は、利子補給を停止します
申し込み
融資制度を利用するためには、取扱金融機関へお申し込みいただく必要があります。まずは以下の金融機関へご相談ください。
取扱金融機関一覧
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- 東京ベイ信用金庫
- 東京シティ信用金庫
- 東栄信用金庫
- 商工組合中央金庫
注記:金融機関の記載順は金融機関コード順です。貸付金融機関は市内に支店を有する金融機関になります。ご利用いただく支店は市内の支店に限りません
申請書類(市指定様式)
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浦安市中小企業資金貸付申請書 (PDF 38.1KB)
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浦安市創業支援資金貸付申請書 (PDF 93.5KB)
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経営安定化資金確認書 (PDF 41.6KB)
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社会貢献推進資金事業計画書 (PDF 127.3KB)
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ワーク・ライフ・バランス推進、環境保全取り組み内容説明書 (PDF 184.0KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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