セーフティネット保証制度
お知らせ
令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借り換えに限定されます。
注記:新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了
注記:借換資金に追加融資資金を加えることは可能
セーフティネット保証制度について
取り引き先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取り引き先金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
認定を受けようとする場合、法人は登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人事業主は事業実態のある事業所の所在地の市町村(または特別区)に認定申請書を提出する必要があります。
制度の詳細については、次のリンク先をご覧ください。
申請方法
対象者
- セーフティネット保証各号の認定要件を満たした中小企業者
- 個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が浦安市内にあること
- 法人の場合は、登記上の住所地または事業実態のある事業所が浦安市内にあること
申請先
必要書類を、直接または郵送で、〒279-8501 浦安市役所商工観光課(市役所3階)へ。
必要書類
- 認定申請書
以下「経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の認定申請について」から該当する書式をダウンロードして使用してください。 - 認定申請書に記載した売上高などの根拠のわかる書類(試算表、売上台帳の写しなど)
注記:余白に「内容に相違ない」ことを記載の上、申請者名、押印が必要です - 直近の確定申告書などの写し(税務署の受付印のあるもの)
法人:直近の確定申告書および決算書の写し
個人:直近の確定申告書の写し - 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
登記官の印のあるもので、3カ月以内に発行されたもの。 - 許認可証などの写し(許認可などが必要な業種のみ)
- 委任状(任意書式)(金融機関が代理申請する場合のみ)
留意事項
- ご提出いただいた書類は返却しません
- 必要書類のうち、写しを提出する書類については、あらかじめコピーをとってお持ちください
- 申請日から中3日程度で認定書を発行します
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の認定申請
第4号:突発的災害(自然災害など)
突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当すること
- 申請者が指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること
注記:指定を受けた災害などについては、次のリンク先をご覧ください
認定申請書
- 様式第4-1(指定案件のうち、新型コロナウイルス感染症以外)
- 様式第4-2(新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合)
注記:新型コロナウイルス感染症の発生に起因した申請の場合、売上高などの比較は、災害・事象などが発生した直前同期の売上高などと比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高などは比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします
認定申請書(緩和)
創業間もない方(業歴3カ月以上1年1カ月未満)や前年以降、店舗数の増加などにより前年などの売上高などとの比較が適当でない場合は、以下のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。
- 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、20パーセント以上減少していること(様式第4-3)
- 直近1カ月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること(様式第4-4)
- 直近1カ月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して20パーセント以上減少することが見込まれること(様式第4-5)
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすこと
イ:指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること
ロ:指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにも関わらず、製品など価格に転嫁できていないこと
注記:指定業種については、次のリンク先をご覧ください
認定申請書
以下の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」を参考に様式を選択してください。
要件イに該当する場合
- 様式第5-イー1(認定要件(1))
- 様式第5-イー2(認定要件(2))
- 様式第5-イー3(認定要件(3))
要件ロに該当する場合
- 様式第5-ロー1(認定要件(1))
- 様式第5-ロー2(認定要件(2))
- 様式第5-ロー3(認定要件(3))
認定申請書(緩和)
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合は、以下の様式による申請が可能です。
注記:新型コロナウイルス感染症の発生に起因した申請の場合、売上高などの比較は、災害・事象などが発生した直前同期の売上高などと比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高などは比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします
- 様式第5-イー4(認定要件(1))
- 様式第5-イー5(認定要件(2))
- 様式第5-イー6(認定要件(3))
創業間もない方(業歴3カ月以上1年1カ月未満)や前年以降、店舗数の増加などにより前年などの売上高などとの比較が適当でない場合は、以下のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。
- 様式第5-イー7(認定要件(1))
- 様式第5-イー8(認定要件(1))
- 様式第5-イー9(認定要件(1))
- 様式第5-イー10(認定要件(2))
- 様式第5-イー11(認定要件(2))
- 様式第5-イー12(認定要件(2))
- 様式第5-イー13(認定要件(3))
- 様式第5-イー14(認定要件(3))
- 様式第5-イー15(認定要件(3))
- 様式第5-イ-(7) (PDF 110.1KB)
- 様式第5-イ-(8) (PDF 109.8KB)
- 様式第5-イ-(9) (PDF 111.1KB)
- 様式第5-イ-(10) (PDF 108.5KB)
- 様式第5-イ-(11) (PDF 108.5KB)
- 様式第5-イ-(12) (PDF 109.6KB)
- 様式第5-イ-(13) (PDF 114.8KB)
- 様式第5-イ-(14) (PDF 115.6KB)
- 様式第5-イ-(15) (PDF 116.2KB)
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申し立てなどを行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権などを有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権などを有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権などしか有していないが、当該事業者との取り引き規模が20パーセント以上である中小企業者
注記:指定事業者などについては、次のリンク先をご覧ください
認定申請書
- 様式第1
第2号:取り引き先企業のリストラなどの事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と、直接・間接的に取り引きを行っていることなどにより、売り上げなどが減少している中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
- 当該事業者と直接取り引きを行っており、当該事業者に対する取り引き依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上(注記)の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取り引きを行っており、当該事業者に対する取り引き依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上(注記)の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上(注記)の見込みである中小企業者
注記:マイナス10パーセント以上に緩和中
注記:指定案件などについては、次のリンク先をご覧ください
認定申請書
- 様式第2-1ーイ
- 様式第2-1ーロ
- 様式第2-1ーハ
- 様式第2-2
第3号:突発的災害(事故など)
突発的災害(事故など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
- 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害などの影響を受けた後の3カ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上の見込みである中小企業者
認定申請書
- 様式第3
第6号:取り引き金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取り引きを行っていたことにより、借り入れの減少などが生じている中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
破綻金融機関と金融取り引きを行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取り引きに支障を来しており、金融取り引きの正常化を図るため、破綻金融機関などからの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。
注記:適用リストについては、次のリンク先をご覧ください
認定申請書
様式第6
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取り引きの調整
金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により借り入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取り引き依存度が10パーセント以上で、当該金融機関からの直近の借り入れ残高が前年同期比マイナス10パーセント以上で、金融機関からの直近の総借り入れ残高が前年同期比で減少している中小企業者。
注記:指定金融機関については、次のリンク先をご覧ください
認定申請書類
様式第7
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸し付け債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
対象中小企業者
金融機関からの直近の総借り入れ残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者。
認定申請書
様式第8
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商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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