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意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣)

ページID K1001238 更新日  令和5年12月1日  印刷

聴覚障がい者などが、社会生活をするうえで、意思の疎通が困難な場合、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

手話通訳者の派遣

対象

手話のできる聴覚、音声、言語機能障がい者で身体障害者手帳をお持ちの方

要約筆記者の派遣

対象

手話のできない聴覚、音声、言語機能障がい者で身体障害者手帳をお持ちの方。

耳の不自由な方が、社会生活をするうえで意思の疎通が困難な場合、そのコミュニケーションをサポートするため、要約筆記者を派遣します。

要約筆記

手話によるコミュニケーションが困難な聴覚障がい者に対し、オーバーヘッドプロジェクターやノートテイクなどを使って、話し言葉を文字で伝える通訳のことです。

派遣を申請できる方

聴覚障がい者などの方とその家族

派遣の申請には、事前に登録が必要です。

事前登録の方法

下記添付ファイルの「浦安市意思疎通支援者派遣登録届出書」に必要事項をご記入のうえ、ファクス、郵送、電子申請、または直接窓口にて、障がい福祉課へ届け出をしてください。

電子申請(派遣登録の届け出)

下記の二次元コードを読み取るか、リンク先にアクセスすると、電子申請のページに移行できます。

画像:意思疎通支援事業の登録届出の電子申請ページへの二次元コード

団体など

下記に該当する場合は、会議や講演会、イベントや研修会などを開催する団体などからも申請が可能です。

団体の事前登録は、不要です。

  • 聴覚障がい者などを中心として構成される団体
  • 手話言語などの普及を目的に、市内在住の聴覚障がい者などの参加が見込まれる会議や講演会などを開催する団体など
  • 市内在住の聴覚障がい者などの参加が見込まれる公共性や公益性の高い会議や講演会などを開催する団体など

なお、手話通訳者若しくは要約筆記者の派遣を見込み、市や県などの補助金を申請している場合、また参加者から派遣に必要な費用を徴収している場合は対象外です。

また、当該会議や講演会などが、特定分野に特化したもの、または高度な知識や専門性を必要とするもので、その専門性を手話通訳者や要約筆記者にも求められる場合は、対応をお断りする場合があります。

派遣申請の方法と申請書類

手話通訳者や要約筆記者の派遣が必要となった場合は、下記添付ファイルの「浦安市意思疎通支援者派遣申請書」に必要事項をご記入のうえ、直接、または郵送、ファクス、電子申請で障がい福祉課(市役所3階)へ申請してください。

  • 郵送先:〒279-8501 浦安市役所障がい福祉課
  • ファクス:047-355-1294

電子申請(派遣申請)

下記の二次元コードを読み取るか、リンク先にアクセスすると、電子申請のページに移行できます。

画像:意思疎通支援者の派遣申請の電子申請ページへの二次元コード

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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