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情報公開制度

ページID K1002768 更新日  令和5年4月3日  印刷

市民の市政への参加を促進し、開かれた市政を推進するためには、市が保有する情報を適宜・適切な方法で公開することが大切です。

市では開かれた市政の実現に向け、情報公開室(市役所10階)での行政資料の閲覧や広聴広報活動、インターネットでの市政情報の発信などを通じて情報提供を実施しているところですが、今後もこれらの活動を拡充していく必要があります。

そのため、市では「浦安市情報公開条例」を定め、情報を共有する市民との協働によるまちづくりを実現するために情報公開制度を運用しています。

公文書の開示請求

皆さんからの請求に応じて、市が保有する公文書を開示しています。電話や口頭による請求はできませんので、所定の請求書を市役所10階の情報公開室に提出してください。印鑑は不要。手数料も必要はありません。ただし、写しの交付を請求する場合に限り、必要な実費を負担していただきます。

この制度を利用できる人

市内在住・在勤に関係なく、どなたでも請求できます。

実施する機関

この制度を実施する機関は、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会です。

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。

注記:本市図書館や情報公開室(市役所10階)などで一般に閲覧などができるものは対象外となります

保護される情報

公文書は開示することが原則ですが、個人に関する情報など次のような情報が記載されている場合はプライバシーなどを保護するために開示できないことがあります。

  • 法令や条例などで開示できないとされている情報
  • 個人に関する情報
  • 法人などの事業活動などに不利益を与えるおそれがある情報
  • 犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市の機関内部または市と国などとの間における審議、検討などに関する情報であって、開示することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
  • 市などの事務事業などの適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求手続

書面による請求

所定の請求書を市役所10階の情報公開室にお持ちいただくか、郵送で提出してください。

オンラインによる請求

次のリンク先から、オンラインで公文書開示請求をすることができます。所定のフォーマットに必要事項を入力し、送信することで申請いただけます。

個人に関する情報の開示

個人に関する情報は、個人情報開示請求をご利用ください。

ご自身に関する情報の開示を希望する場合は、次のリンク先をご覧ください。

請求後の取り扱いについて

開示請求は、総合窓口である情報公開室で受け付けし、請求の対象となる公文書を保有している所管課に送付し、以後の事務は公文書を保有している所管課で行います。

開示・不開示の決定

対象公文書が開示ができるかどうかの決定は、原則として情報公開室が「公文書開示請求書」を受け付けした日から起算して15日以内に決定し、お知らせします。

ただし、事務処理上の困難などの理由により、開示決定の期間を延期することがあります。

開示の実施

対象公文書の開示は、お知らせした日時・場所(原則として情報公開室になります。)で公文書の閲覧・視聴または写しの交付により行います。

なお、郵送で公文書の開示を受ける場合は、実施機関にて開示決定がなされた後、事前に写しの交付の実費負担額と郵送料金を情報公開室に送付していただく必要があります。必要経費がこちらに届きしだい、対象公文書を郵送いたします。

費用負担について

対象公文書の閲覧および視聴にかかる手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付にかかる費用は、次の額を負担していただきます。

  • 黒単色コピー:A3サイズまでの用紙 1面当たり10円
  • カラーコピー:A3サイズまでの用紙 1面当たり50円

決定に不服がある場合

公文書開示決定に対して不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から3カ月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

審査請求があったときは、市の実施機関は、公文書の全部を開示する場合や審査請求が不適法であった場合を除き、「浦安市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

審査請求は、審査請求書に法定の事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)を記載し、郵送または持参して(メEール・ファクス不可)提出してください(行政不服審査法第19条第1項)。

審査請求書の様式は任意ですが、次の書式を参考にしてください。

なお、審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書などの書面の提出を求めることがあります。

また、審査請求を取り下げる場合は審査請求取下書を提出してください(行政不服審査法第27条)。

審査請求書(参考書式)

審査請求書の主な記載事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨および理由
  • 処分庁の教示の有無およびその内容
  • 審査請求の年月日
  • 上記記載事項のほか、代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所または居所(審査請求人が法人その他社団もしくは財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求する場合)

審査請求書の添付書類(行政不服審査法施行令第4条第2項)

次のいずれかに該当する場合には、それぞれ必要な書面を提出してください。

  • 審査請求人が法人である場合
    代表者の資格を証する書類(代表者事項証明書、法人登記簿謄本など)
  • 審査請求人が法人でない社団または財団である場合
    代表者または管理人の資格を証する書類(規約、会則、定款など)
  • 審査請求人が総代の場合
    総代の資格を証する書類(総代互選書)
  • 審査請求人が代理人の場合
    代理人の資格を証する書類(任意代理人の場合は委任状。法定代理人の場合は、戸籍謄本など)

情報公開室の利用

情報公開室には、予算・決算書をはじめ各種の計画書・調査報告書・統計書など、市の刊行物や行政に関する資料が収集されています。また、うらやす財団、浦安市土地開発公社の資料もあります。
これらの資料は、どなたでも自由にご覧になれますので、お気軽にご利用ください。コピーサービス(有料)も行っていますので、あわせてご利用ください。
情報公開室で、公開している行政資料は、次のとおりです。

附属機関も公開対象です

附属機関(各種審議会・審査会)などの設置の目的や委員構成などが記載された概要書を公表しています。

この概要書は、情報公開室でもご覧になれます。附属機関などの会議は、原則公開です。ただし、内容によっては非公開のものもあります。

これらの会議の議事録や議事要旨は、情報公開室でもご覧になれます。

浦安市情報公開条例

浦安市情報公開条例施行規則

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このページに関するお問い合わせ

法務文書課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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