行政手続条例
意見公募手続制度について
意見公募手続とは
市では、行政を進めていく上で、さまざまな規則などを決めています。
意見公募手続とは、この市が決める規則や審査基準、処分基準など皆さんの生活に直結する法令に関して、実際に施行される前に皆さんに案を示し、その案について広く意見や情報を募集するための制度です。
みなさんに積極的に意見を提出していただくことが、公正・透明な行政運営につながります。
意見提出手続の対象となるものは
意見公募手続では、以下のものの案に対して意見を提出できます(ただし、一部例外があります。詳しくは、行政手続条例をご覧ください)
規則
市長や教育委員会など、市の行政機関が定める規則をいいます。
処分を要件を定める告示
行政庁が決定した事項などを広く一般に知らせる告示のうち、処分の要件を定めている内容のものをいいます。
審査基準
申請により求められた許可などをするかどうかを、その法令または条例などの定めにしたがって判断するために必要とされる具体的な基準をいいます。
処分基準
許可などの取り消し処分などといった不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、法令や条例などの定めにしたがって判断するために必要とされる具体的な基準をいいます。
行政指導指針
同一の行政の目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の人に対し行政指導をしようとするときに、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいいます。
意見公募手続の流れ
案などの公表場所
意見公募手続を実施している規則などの案や、意見公募の実施結果については、市ホームページに掲載します。
また、規則などの案や意見公募の実施結果は、以下の場所でもそれぞれご覧いただけます。
意見公募している規則などの案
- 担当課窓口
- 情報公開室
- 中央図書館
- 図書館分館または公民館図書室
- 行政サービスセンター
意見公募の実施結果
- 担当課窓口
- 情報公開室
意見公募している規則などの案や実施結果については、以下でもご覧になれます。
意見提出の方法
意見公募手続を実施している規則などの案に対するご意見については、以下の方法で提出していただくことができます。
- 指定する場所への書面の持参・送付
- 指定する場所へのファクスでの送信
- 指定するアドレスへのEメールの送信
- そのほか適当と認める方法
注記:意見を提出する場合には、住所・氏名(法人そのほかの団体の場合、名称と所在地、代表者の氏名)を必ず記載してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民参加推進課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6059
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。