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身体に障がいのある方の投票のために

ページID K1003191 更新日  平成23年8月11日  印刷

身体に障がいのある方のため、投票所はなるべく建物の1階に設け、やむをえず2階以上となる場合は原則的にはエレベーターのある施設とし、段差なども簡易スロープなどを使用して、できるかぎりバリアフリーになるよう心がけています。
しかし、入場や投票の際に介助などが必要な場合は、投票所の従事者へ遠慮なく声をかけてください。

代理投票

自分で投票用紙に記入ができない方は、投票や期日前投票のいずれも「代理投票」をすることができます。代理投票は、投票所の従事者が選挙人の方から投票したい候補者などを伺い、選挙人に代わって投票用紙を代筆するものです。投票はあくまで本人の意思表示が必要なものですので、付き添いや保護者の方などが代わりに投票することはできません。代理投票を希望の場合は、投票所または期日前投票所で直接申し出てください。

郵便等による不在者投票制度

重度の障がいのため投票所に来ることができない方には、郵便等による不在者投票の制度もあります。

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