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浦安市公金管理および運用基準

ページID K1002320 更新日  平成26年11月21日  印刷

目的

第1条 この基準は、浦安市が保有し、および保管する公金(以下「公金」という。)の管理および運用に関し必要な事項を定めることにより、安全性および確実性、流動性並びに効率性を考慮した公金の管理および運用を行うことを目的とする。

定義

第2条 この基準において「公金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金および歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)
(2) 基金に属する現金(以下「基金」という。)
(3) 公営企業会計に属する現金(以下「公営企業会計」という。)
(4) 融資制度に係る預託金(以下「預託金」という。)
(5) 一時借入金

公金の管理および運用者

第3条 公金の管理および運用を行う者(以下「公金運用者」という。)は、次の各号に掲げる公金の区分に応じて、当該各号に掲げる職員とする。
(1) 前条第1号、第3号および第5号に掲げる公金 会計管理者
(2) 前条第2号に掲げる公金のうち、財政調整基金 財務部長
(3) 前条第2号に掲げる公金のうち、財政調整基金以外の基金 所管の部長
(4) 前条第4号に掲げる公金 市民経済部長

公金の管理および運用の原則

第4条 公金運用者は公金の管理および運用に当たって、次に掲げるとおり、安全性および確実性、流動性並びに効率性を確保することを原則とする。ただし、歳計現金等および公営企業会計にあっては、安全性および確実性並びに流動性を効率性に優先して確保するとともに、経常的な支払い等に支障を来すことのないよう十分留意するものとする。
(1) 安全性および確実性の確保 資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管し、運用するとともに、預金については金融機関の経営の健全性に留意する。
(2) 流動性の確保 支払い等に支障を来さないために必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。
(3) 効率性の確保 安全性および流動性を十分確保したうえで、運用収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努める。

歳計現金等収支計画等の策定および報告

第5条 公金運用者は、公金の適正な管理および運用を図るため、毎年度歳計現金等並びに公営企業会計収支計画および基金運用計画、(以下「歳計現金等収支計画等」という。)を策定し、浦安市公金管理協議会(以下「協議会」という。)に報告するものとする。
2 公金運用者は、歳計現金等および公営企業会計の収支予定額若しくは基金の積立、取崩若しくは貸付予定額又は市場金利などに大きな変動があった場合は、必要に応じて歳計現金等収支計画等を見直すものとする。

管理状況および運用結果の報告

第6条 公金運用者は、公金の適正な管理および運用を図るため、毎年度終了後、協議会に歳計現金等、基金、公営企業会計、預託金および一時借入金の管理状況および運用結果を報告するものとする。

資金不足時の調達

第7条 公金運用者は公金の運用等に伴い、一時的に支払い資金に不足が生じる場合は、一時借入金または基金の繰替運用を活用し、資金を調達するものとする。

歳計現金等および公営企業会計の管理および運用

第8条 歳計現金等および公営企業会計の管理および運用は、次に掲げる預金又は金融商品により行うものとする。
(1) 当座預金
(2) 普通預金
(3) 通知預金
(4) 別段預金
(5) 定期預金
(6) 譲渡性預金
(7) 政府短期証券(FB)および割引短期証券(TB)
(8) 国債
(9) 地方債
2 歳計現金等および公営企業会計の運用は、一会計年度内とする。
3 第1項第1号から第6号までに定める預金は、協議会で協議し策定した合理的な配分基準に基づき、協議会が選定する金融機関(原則として指定金融機関および収納代理金融機関に限る。)に預け入れるものとする。
4 第1項第7号から第9号までに定める有価証券は、協議会において次に掲げる事項を協議し、履行が確実に行われる機関で保管するものとする。
(1) 当該機関の固有財産との分別管理が確実に行われること。
(2) 資金の決済業務等が確実に行われること。
5 公金運用者は定期的に有価証券の保管状況を確認しなければならない。

一時借入金

第9条 一時借入金は、歳計現金等の例による。

基金及び預託金の管理及び運用

第10条 基金及び預託金の管理及び運用は、次に掲げる預金または金融商品により行うものとする。
(1) 第8条第1項第2号および第5号から第9号までに定めるもの
(2) 貸付信託および金銭信託(元本補てんの契約のあるものに限る。)(以下「貸付信託等」という。)
(3) 政府保証債
(4) 金融債(発行体が健全な財政状態を保持している機関であること。)
(5) 社債(発行体が債務履行の確実性が非常に高いと判断される格付けを取得していること。)
(6) 公社債投資信託(国債を償還期限まで持ち切りにより運用する商品等、実質的に元本が保証されているものであること。)
(7) 株式(現に所有しているものに限る。)
2 基金の運用は、10年以内とする。ただし、協議会が必要と認めた場合はこの限りではない。
3 第1項に定める預金および金融商品のうち、預金及び貸付信託等については、第8条第3項の規定を準用する。
4 第1項に定める預金および金融商品のうち、前項で定める以外のものについては、第8条第4項の規定を準用する。

預金先金融機関の選定

第11条 協議会は、公金を預金する金融機関(以下「預金先金融機関」という。)の選定に際し、金融機関の経営状況に関する財務分析を行い、健全性、収益性、効率性等の実態を把握しなければならない。
2 預金先金融機関は、金融機関の経営状況を表す複数の指標(以下「指標」という。)において、協議会が別に定める一定の水準を上回る金融機関とする。
3 前項の指標は、次に掲げる指標とする。ただし、協議会が必要と認める場合は、新たな指標を追加することができる。
(1) 自己資本比率
(2) 税効果依存度
(3) 剰余金比率
(4) 含み損益影響度
(5) 不良債権処理能力
(6) 自己資本利益率
(7) 経費率

経営状況の監視

第12条 協議会は、預金先金融機関および運用先の機関の経営状況について的確に把握するため、常時情報収集に努めるとともに、健全性、収益性、効率性等の分析および評価を行うものとする。
2 協議会が必要と認める場合には、預金量の推移や未公表の重要な数値について、随時当該金融機関からヒヤリングを行い、経営状況の悪化要因等を分析するものとする。

取引内容の見直し

第13条 公金運用のリスクが懸念される預金先金融機関および運用先の機関については、公金運用者は預金及び運用金額等の取引内容の見直しを行うこととし、その結果を協議会に報告するものとする。

基準の見直し

第14条 この基準は、経済・金融情勢に変化の生じたとき、そのほか協議会が必要を認めた場合には適宜見直しを行うこととする。

附則
この基準は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年8月12日一部改正)
この基準は、平成17年8月15日から適用する。
附則(平成19年4月1日一部改正)
この基準は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月3日一部改正)
この基準は、平成20年11月1日から適用する。
附則(平成26年10月21日一部改正)
この基準は、平成26年11月1日から適用する。
附則(平成30年7月4日一部改正)
この基準は、平成30年7月4日から適用する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この基準は、令和2年4月1日から適用する。

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