スポーツ施設の使用者登録

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ページID K1001320 更新日  令和8年1月1日  印刷

市のスポーツ施設を利用するには、まずは使用者登録が必要です。

使用者登録は、公共施設予約システムから行います。

なお、東野プール、バルドラール浦安アリーナの屋内水泳プール、パークゴルフ場は、使用者登録は不要です。

また、バルドラール浦安アリーナ(総合体育館)と中央武道館のトレーニングルームの初めての利用にあたっては、施設にお問い合わせのうえ、現地にお越しください。

個人での使用者登録の方法

個人の使用者登録証で利用できる施設

総合体育館(バルトラール浦安アリーナ)、テニスコート、中央武道館

登録対象者

高校生以上の方

  • 市内者登録:市内在住、在勤、在学の方
  • 市外者登録:上記以外の方

必要なもの

  • 本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
  • 市内在勤の方は、上記のほかに社員証など、市内在勤を証明するもの(名刺は不可)
  • 市内在学の方は、上記のほかに学生証など、市内在学を証明するもの

団体での使用登録の方法

野球場、ソフトボール場、少年野球場、サッカー場、ラグビー場、少年サッカー場、フットサル場をご利用の際には、団体登録が必要となります。

野球場・ソフトボール場

登録対象者

中学生以上の方が9人以上の団体(ソフトボール場の場合、小学生9人以上でも可)。

なお、中学生以下のみの団体の場合、18歳以上の方1人が代表者になること。

注記:市内扱いの要件=登録対象者の過半数以上が市内在住・在勤・在学の方であること

必要なもの

  • 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
  • 団体構成員登録書

少年野球場

登録対象者

18歳以上の方1人が代表者となり、小学生以下の方が9人以上の団体。

注記:市内扱いの要件=登録対象者のうち、代表者を除く過半数以上が市内在住・在学の方であること

必要なもの

  • 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
  • 団体構成員登録書

サッカー場・ラグビー場

登録対象者

小学生以上の方が11人以上の団体。

なお、中学生以下のみの団体の場合、18歳以上の方1人が代表者になること。

注記:市内扱いの要件:登録対象者のうち、代表者を除く過半数以上が市内在住・在学の方であること

必要なもの

  • 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
  • 団体構成員登録書

少年サッカー場

登録対象者

18歳以上の方1人が代表者となり、小学生以上の方が8人以上の団体。

注記:市内扱いの要件=登録対象者のうち、代表者を除く過半数以上が市内在住・在学の方であること

必要なもの

  • 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
  • 団体構成員登録書

フットサル場

登録対象者

小学生以上の方が5人以上の団体。

なお、中学生以下のみの団体の場合、18歳以上の方1人が代表者になること。

市内扱いの要件:登録対象者のうち、代表者を除く過半数以上が市内在住・在学の方であること

必要なもの

  • 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
  • 団体構成員登録書

注意事項

  • 市内扱いの要件を満たさない団体は市外扱いとなります

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このページに関するお問い合わせ

市民スポーツ課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6819 ファクス:047-351-5494
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。