スポーツ施設の使用者登録
ページID K1001320 更新日 令和8年1月1日 印刷
市のスポーツ施設を利用するには、まずは使用者登録が必要です。
使用者登録は、公共施設予約システムから行います。
なお、東野プール、バルドラール浦安アリーナの屋内水泳プール、パークゴルフ場は、使用者登録は不要です。
また、バルドラール浦安アリーナ(総合体育館)と中央武道館のトレーニングルームの初めての利用にあたっては、施設にお問い合わせのうえ、現地にお越しください。
個人での使用者登録の方法
個人の使用者登録証で利用できる施設
総合体育館(バルトラール浦安アリーナ)、テニスコート、中央武道館
登録対象者
高校生以上の方
- 市内者登録:市内在住、在勤、在学の方
- 市外者登録:上記以外の方
必要なもの
- 本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
- 市内在勤の方は、上記のほかに社員証など、市内在勤を証明するもの(名刺は不可)
- 市内在学の方は、上記のほかに学生証など、市内在学を証明するもの
団体での使用登録の方法
野球場、ソフトボール場、少年野球場、サッカー場、ラグビー場、少年サッカー場、フットサル場をご利用の際には、団体登録が必要となります。
野球場・ソフトボール場
登録対象者
中学生以上の方が9人以上の団体(ソフトボール場の場合、小学生9人以上でも可)。
なお、中学生以下のみの団体の場合、18歳以上の方1人が代表者になること。
注記:市内扱いの要件=登録対象者の過半数以上が市内在住・在勤・在学の方であること
必要なもの
- 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
- 団体構成員登録書
少年野球場
登録対象者
18歳以上の方1人が代表者となり、小学生以下の方が9人以上の団体。
注記:市内扱いの要件=登録対象者のうち、代表者を除く過半数以上が市内在住・在学の方であること
必要なもの
- 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
- 団体構成員登録書
サッカー場・ラグビー場
登録対象者
小学生以上の方が11人以上の団体。
なお、中学生以下のみの団体の場合、18歳以上の方1人が代表者になること。
注記:市内扱いの要件:登録対象者のうち、代表者を除く過半数以上が市内在住・在学の方であること
必要なもの
- 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
- 団体構成員登録書
少年サッカー場
登録対象者
18歳以上の方1人が代表者となり、小学生以上の方が8人以上の団体。
注記:市内扱いの要件=登録対象者のうち、代表者を除く過半数以上が市内在住・在学の方であること
必要なもの
- 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
- 団体構成員登録書
フットサル場
登録対象者
小学生以上の方が5人以上の団体。
なお、中学生以下のみの団体の場合、18歳以上の方1人が代表者になること。
市内扱いの要件:登録対象者のうち、代表者を除く過半数以上が市内在住・在学の方であること
必要なもの
- 代表者の本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
- 団体構成員登録書
注意事項
- 市内扱いの要件を満たさない団体は市外扱いとなります
関連情報
このページが参考になったかをお聞かせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民スポーツ課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6819 ファクス:047-351-5494
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。