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農地法第5条の規定による転用届け出

ページID K1027945 更新日  令和6年4月1日  印刷

届け出概要

農地法第5条第1項第6号の規定により、登記簿が農地(田・畑など)となっている地目において、所有権の移転や賃借権の設定などを伴って農地以外の地目に変更(転用)する際には、届け出が必要です。

届け出が正式に受理されてから受理通知書が発行されるまで、目安として3営業日程度かかります。

農地転用届出様式の変更

令和6年4月1日から、農地転用届出様式が以下のとおり変更となりました。

  • 「職業」欄の削除
  • 「開発行為を要しない転用行為にあっては都市計画法第29 条の該当号」欄の削除
  • 届出書のレイアウト変更

なお、経過措置として、令和6年6月30日までは旧様式による届け出についても受理します。

届け出に必要な書類

届け出にあたり必要な書類は次のとおりです。なお、提出部数は各書類1部です。

  • 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
    • A4サイズで作成してください
    • 届出書は、下記添付ファイルをダウンロードまたは商工観光課(市役所3階)窓口でお渡しします
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(登記簿謄本)
    • 登記官の公印入りで、発行より3カ月以内のもの(写し可)
    • 上記の事項を満たさないもの、インターネットサービスで取得したものは不可
  • 公図
    • 登記官の公印入りで、発行より3カ月以内のもの(写し可。届け出地を朱書きで表示してください)
    • 上記の事項を満たさないもの、インターネットサービスで取得したものは不可
  • 案内図
    • 様式任意の地図を使用し、対象地を朱書きで表示してください
  • 委任状(代理人が申請する際のみ必要、様式は任意)

注記:土地の登記事項証明書の住所と申請者の現住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附票など、住所変更の流れが分かる証明書類を添付してください

届け出先・注意事項

届け出書類は、商工観光課(市役所3階)で随時受け付けします。提出にあたっては下記の事項に注意してください。

  • 届け出書類の提出時には、書類を提出される方の身分証明書による本人確認を行いますので、必ず、官公署発行の写真付き身分証明書【運転免許証や個人番号カード(マイナンバーカード)など】をご持参ください。行政書士の方は行政書士証票、司法書士の方は司法書士会が発行する証明書でも可能です。郵便や宅配サービスなどを用いての届け出や受け取りはできません
  • 本人以外の方が届け出を行う際には、委任状が必要です。委任状の様式は任意ですが、作成例(下記添付ファイル)を参考にしてください。なお、行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業として行うことは行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合がありますので、ご注意ください
  • 受理通知書が完成した際には、お電話でお伝えしますので、連絡がつきやすい電話番号を届け出の際にお知らせください

届け出を行う土地を共有している(申請者が複数)場合

民法第251条および農地法第5条第2項第3号の規定により、共有する農地を転用する(共有物を変更する)場合は、他の共有者の同意がなければ届け出・転用することができません。よって、共有する土地における農地転用の際は、複数の土地所有者(共有者)の連名としたうえで、届け出をしてください。

できるだけ、農地転用届出書に連名で記載いただくことが望ましいですが、書ききれない場合は届出者を「別紙のとおり」としたうえで、別紙(様式任意)に、届出者氏名(土地の持ち分を併記)、住所などの情報を記入いただいてもかまいません。この際、氏名の横に持ち分を併記してください。

記載例

浦 のり子(持ち分8分の3)
浦 のり男(持ち分8分の3)
浦 のり兵(持ち分8分の2)

受理通知書の受け取り

届け出後、書類に不備がなければ、3営業日を目安に受理通知書が完成し、受け取ることができます。

受理通知書が完成した際には、届け出の際に申告していただいた連絡先に電話で連絡します。

受け取りにあたっては、本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)をお持ちのうえおいでください。

届出書の様式

農地転用届出書は、下記添付ファイルをダウンロードして作成してください。

作成の際は、記入例をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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