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軽自動車税(種別割)の減免申請

ページID K1029067 更新日  令和6年4月23日  印刷

市では、一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。

減免制度には要件や申請期限が定められているので、内容をご確認のうえ、申請の手続きをお願いします。申請期間を過ぎると、減免を受けることができません。申請期限については特にご注意ください。

令和6年度軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税の減免の申請期間は納税通知書を受け取った日から納期限の令和6年5月31日までです。

また、減免対象となるのは以下のいずれかの要件に該当するものです。

  1. 公益のため直接専用するものと認める軽自動車など
  2. 天災そのほかの災害による被害を受けたことにより運行の用に供することができなくなった軽自動車など
  3. 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車などで、当該扶助を受ける者が直接専用するもの(保有または使用について認められたもの1台に限る)
  4. 身体などに障がいを有し歩行が困難な者が所有し、当該障がい者のために、本人・生計同一人・常時介護人が運転する軽自動車など(1台に限る)
  5. その構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車など

判定の基準日は、軽自動車税(種別割)の賦課期日である4月1日です。ただし、賦課期日の翌日から納期限の令和6年5月31日までに上記の2または3の要件に該当することとなった軽自動車などは、減免対象となります。

減免対象となる車両の要件および提出書類

納税通知書を受け取った日から申請できます。納税通知書は例年5月10日前後に発送します。

申請期限は納期限の令和6年5月31日までです。

申請期限までに市民税課の窓口へ減免申請書と減免を必要とする事由を証明する書類をお持ちください。

減免を必要とする事由を証明する書類は、減免区分に応じて異なりますのでご注意ください。

公益(市税条例第89条第1項第1号の規定による減免)

対象となる車両は、以下に該当する団体が所有し、直接その本来の事業に使用するもの

  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • そのほか、公益の増進に寄与するものとして市長が指定したもの

納税通知書、減免申請書、事由を証明する書類を市民税課にお持ちください。

事由を証明する書類
  • 団体・法人などの規約、定款などの写し

天災そのほかの災害(市税条例第89条第1項第2号の規定による減免)

対象となる車両、対象となる災害

震災、風水害、落雷そのほかの天災および火災(自己の意思によらないものに限る。)に直接起因して滅失したものまたは使用不可となったもの。

納税通知書、減免申請書、事由を証する書類を市民税課にお持ちください。

事由を証する書類
  • り災証明書(火災は消防長が証明するもの、そのほかについては、市長が証明するもの)またはり災届出証明書
  • 被害にあったことを証する写真(り災証明書またはり災届出証明書に標識番号などの記載があるものを除く)

生活保護法の規定による生活扶助(市税条例第89条第1項第3号の規定による減免)

対象となる車両

生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車などで、当該扶助を受ける者が直接専用するもの。ただし、福祉事務所(社会福祉課)より保有または使用を認められたもの1台に限る。

納税通知書、減免申請書、事由を証する書類を市民税課にお持ちください。

事由を証する書類
  • 生活保護受給者証の原本

身体障がい者など(市税条例第90条第1項第1号の規定による減免)

対象となる車両

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受け、別表の「身体障がい者などの範囲」の障がい区分と級別に該当する方。ただし、自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)のどちらか1台に限る。

納税通知書、減免申請書、事由を証する書類を市民税課にお持ちください。

事由を証する書類
  • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳(1級)の原本
  • 運転者の自動車運転免許証の表・裏全面の写し
  • 障がい福祉課発行の常時介護証明書(障がい者のみで構成される世帯の重度障がい者の方が所有している軽自動車で、日常的に障がい者の方のために常時介護するものが運転者である場合)

構造(市税条例第90条第1項第2号の規定による減免)

対象となる車両

  • 車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装備しているもの
  • 専ら身体障がい者などが運転するために、運転装置、制御装置などが製造され、または構造変更されたもの
  • そのほか市長がその構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのものであると認めるもの

納税通知書、減免申請書、事由を証する書類を市民税課にお持ちください。

事由を証する書類
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
  • 仕様書または写真などの構造について確認ができる資料(ただし、車検証などで仕様を確認できる場合を除く)

別表:身体障がい者などの範囲

  1. 身体障がい者手帳の区分と級別が以下の表に該当する方
障がいの区分 障がいの級別
視覚障がい 1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
音声機能または言語機能障がい 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級
心臓機能障がい 1級、3級および4級
じん臓機能障がい 1級、3級および4級
呼吸器機能障がい 1級、3級および4級
ぼうこう機能障がい 1級、3級および4級
直腸機能障がい 1級、3級および4級
小腸機能障がい 1級、3級および4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級および2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能 1級から6級までの各級
肝臓機能障がい 1級から4級までの各級
  1. 戦傷病者手帳の区分と級別が以下の表に該当する方
障がいの区分 重度障がいの程度又は障がいの程度
視覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能または言語機能障がい 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障がい 特別項症から第5項症までの各項症
じん臓機能障がい 特別項症から第5項症までの各項症
呼吸器機能障がい 特別項症から第5項症までの各項症
ぼうこう機能障がい 特別項症から第5項症までの各項症
直腸機能障がい 特別項症から第5項症までの各項症
小腸機能障がい 特別項症から第5項症までの各項症
肝臓機能障がい 特別項症から第5項症までの各項症
  1. 療育手帳の区分と級別が以下に該当する方
  • 「A」(Aの1、Aの2)または「Aの1」
  • 「Aの2」に該当し、かつ音声機能もしくは言語機能または上肢に障がいがあり、身体障がい者福祉法施行規則別表第5号に定める級別の3級に該当する者
  1. 精神障がい者保健福祉手帳の級別が1級に該当する方

減免申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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