エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 国民年金 > 国民年金の支給・免除 > 国民年金の保険料免除制度


ここから本文です。

国民年金の保険料免除制度

ページID K1000352 更新日  令和4年7月1日  印刷

国民年金第1号被保険者は、20歳から60歳になるまで保険料を納めることになっていますが、この間に病気や失業などの理由で保険料の納付が難しくなる場合も考えられます。

そこで、一定所得以下、または一定要件に該当した場合、申請に基づき日本年金機構の承認を受ければ、保険料の納付が免除または猶予されます(任意加入は除く)。免除制度は免除申請対象年度の前年の所得で審査します(特例免除、産前産後期間免除、法定免除は除く)。

また、免除申請者以外にも、申請者の配偶者、申請者世帯の世帯主も審査対象となりますので、申告は忘れずに行ってください。所得がない場合でも住民税の申告を行ってください。

免除制度の対象期間

制度 対象期間
全額免除・一部免除制度、納付猶予制度 免除申請年度の7月から翌年6月までの1年間
学生納付特例制度 免除申請年度の4月から翌年3月までの1年間

免除申請後、日本年金機構が審査を行い、通常、2カ月前後で審査決定通知が申請者本人へ送られます。

新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合

新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能です。令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

注記:令和4年度の臨時特例による免除・納付猶予を申請する場合は、令和3年1月以降で減少した月が対象となります

詳しくは、下記リンク先「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。

問い合わせ先

  • 市川年金事務所 電話:047-704-1177(代表)
  • 国保年金課 国民年金係 電話:047-712-6282

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る