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法定免除

ページID K1027289 更新日  令和1年8月30日  印刷

概要

国民年金第1号被保険者が次のいずれかの要件に該当した場合は、申請を行うことで保険料納付が免除されます。
・障害年金を支給されている(障害等級2級以上)
・生活保護法による生活扶助を受けている
・厚生労働大臣が指定する国立療養所、国立保養所に入所している

申請時の必要書類

・本人確認証(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・要件確認書(年金証書、生活保護受給証明書など)
(注)代理申請の場合は、申請に来る方の本人確認証と印鑑が必要です。また同居親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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