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樹林墓地の申請手続き

ページID K1009855 更新日  令和5年8月24日  印刷

樹林墓地の概要

樹林墓地2019
樹林墓地

  • 樹林を墓標として、その下に焼骨を埋蔵する、共同埋蔵方式の個人墓です
  • お預かりした焼骨は、骨袋に入れ、ほかの焼骨と一緒に埋蔵します
  • 市が永代管理を行います
  • 共同埋蔵方式のため、埋蔵後の焼骨の返還はできません
  • 埋蔵者の氏名を記した構造物(記名板など)はありません
  • 焼骨埋蔵の際に、ご親族などが立ち会うことはできません

ご利用にかかる使用料

1焼骨につき12万円

注記:年間管理料などは発生しません

申請資格

以下のすべての要件に該当すること。

  1. 申請者が、申請の時点で、本市に住民登録(継続して1年以上)されており、埋蔵されたことがない焼骨をお持ちであること。または、死亡者が、死亡の時点で、本市に住民登録(継続して1年以上)されており、その焼骨(埋蔵又は収蔵されたことがないものに限る。)が死亡日から起算して1年以内の申請であること
    注記:分骨での申請はできません
  2. 樹林墓地に埋蔵後は、返還できないことに同意できること
  3. お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場)で、焼骨の方から見て、以下の続柄の方
    • 配偶者(夫または妻)
    • 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おばなど)
    • 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹など)
    • 養子または養女、養父、養母

申請方法

申請受付窓口

環境衛生課(市役所6階)

申請受付時間

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで

注記:土曜日・日曜日、祝日や年末年始などの閉庁日は、申請の受け付けを行っていません

申請に必要な書類

樹林墓地の使用を申請する際は、以下のすべての書類を提出してください。

  1. 浦安市墓地公園使用許可申請書
    環境衛生課・墓地公園管理事務所窓口で配布するほか、下の添付ファイルからも印刷できます
  2. 樹林墓地の使用許可申請に関する誓約書
    環境衛生課・墓地公園管理事務所窓口で配布するほか、下の添付ファイルからも印刷できます
  3. 申請者の住民票(世帯全員のもので、本籍・続柄が記載されていること)
    発行日より2週間以内のものを提出してください
  4. 申請者の戸籍謄本(全部事項証明書):死亡者との関係が確認できるもの
    発行日より3カ月以内のものを提出してください
  5. 死亡者の戸籍謄本(全部事項証明書):死亡日が記載されているもの
    発行日より3カ月以内のものを提出してください
  6. ご遺骨の証明書類
    次の書類のいずれかを提出してください
    • 死体(胎)火葬許可証の写し:過去に埋蔵されたことがない焼骨をお持ちの方
    • 収蔵を証する書類:過去に埋蔵されたことがない、収蔵した (または収蔵している) 焼骨をお持ちの方

注記:浦安市墓地公園のほかのお墓を使用している場合は、墓地公園使用許可証の写し

注意事項

  • 申請者が市外者の場合、死亡者の住民票(除票)を併せてご提出ください
  • 4と5で申請者と死亡者の続柄がわかるようにしてください。場合により、改製原戸籍謄本が必要です
  • 4と5の書類が同じ場合は、1通で構いません(両者の続柄が夫婦で本籍地が同じ場合など)
  • 5の死亡日は、死亡届を提出してから記載されるまで数日かかりますので、ご注意ください

誓約書は両面印刷してください。

使用許可日

使用許可日に使用許可証や使用料の納付書を交付します。

申請の受付日 使用許可日
1日から15日までの受け付け 翌月の1日
16日から月末までの受け付け 翌月の15日

使用許可証の交付に必要な書類

  • 浦安市墓地公園使用許可証引換票
    申請の際にお渡しします
  • 死体(胎)火葬許可証の原本
    過去に埋蔵されたことがない焼骨をお持ちの方のみ

埋蔵依頼の手続き

使用許可後、管理事務所で埋蔵依頼の手続きを行ってください。

  1. 焼骨を墓地公園に持参する日が決まりましたら、墓地公園管理事務所まで、その日時をご連絡ください
  2. 焼骨をお持ちいただく当日までに、以下の書類を提出してください
    • 浦安市墓地公園埋蔵・収蔵・改葬届
      様式は、下記のPDFファイルから印刷できます。管理事務所でもご用意しています
    • 浦安市墓地公園樹林墓地使用許可証
    • 死体(胎)火葬許可証の原本(埋蔵または収蔵の焼骨の場合は、改葬許可証の原本)
    • 樹林墓地使用料納入通知書兼領収書(金融機関で納入後の領収書)
    • 埋蔵依頼者の印鑑(生前枠で樹林墓地の使用許可を受けた方のみ)
  3. 焼骨の埋蔵依頼を受けた翌月末日までに、市が樹林墓地に共同埋蔵します

注記:原則として、翌月第1週目(1月の埋蔵は、第2週目)に埋蔵します。埋蔵後、埋蔵完了した旨を埋蔵依頼者に通知します

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このページに関するお問い合わせ

環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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