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婚姻届(外国籍の方が関係する婚姻)

ページID K1039920 更新日  令和5年12月25日  印刷

外国籍の方が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。そのため、市区町村では、婚姻届を審査するにあたって各種書類の提出を求めています。

婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国籍の方について、その本国の在日公館(大使館や領事館)などが、本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。主に在日公館で発行されていますが、発行までに長い期間が必要な場合や、発行する制度がない場合もありますので、あらかじめ、各国の在日公館に対し、手続き方法をご確認ください。

外国籍の方の主な必要書類

  • 国籍証明書(Certificate of Nationality)(例:パスポートや本国官憲の発行した国籍証明書)
  • 婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marrige)
  • 各証明書の訳文(Translation of each certificate) 
  • その他、婚姻届提出に必要な書類(下記リンク参照)

注記1:国(地域)によって、上記以外の書類が必要な場合があります

注記2:書類はすべて原本をお持ちください

注記3:日本国籍の方の必要書類などは下記リンクを参照してください

訳文作成時の注意事項

  • 氏名や地名の表記は各訳文で統一してください
  • 人名は漢字圏の方を除きカタカナを使用し、アルファベットは使用しないでください
  • 訳文の最後に、訳した日付と翻訳者の署名を入れてください

届出時の注意事項

  • 審査に時間を要します。ご来庁の際はお時間に余裕をもっておいでださい。また、内容によって当日に受理決定できない場合があります
  • 婚姻後の証明書発行には時間を要します。証明書提出の期限がある方は余裕をもって届け出してください
  • 書類の不備などにより再度来庁していただく場合があります
  • 事前に市役所に書類をお持ちいただき、必要書類や届書の記載内容を確認することができます

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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