原付バイクや軽自動車の廃車などの手続きは3月中に
ページID K1013260 更新日 令和8年2月1日 印刷
原付バイクや軽自動車を廃棄・譲渡したときや、盗難にあったときなどは、15日以内に届け出が必要です。手続きが遅れることで次の年の税金がかかることがありますので、必ず令和8年3月31日(火曜日)までに必要な手続きを終えてください。
注記:軽自動車税種別割は、4月1日時点で原付バイクや軽自動車などを所有している方が納める税金です
軽自動車などの廃車(譲渡、盗難、転出)の手続き
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下記リンク先の「UTAXボット(教えて税務手続き)」では、浦安市ナンバーの原付や習志野ナンバーの二輪、三輪、四輪の軽自動車の登録・廃車などの手続きを、対話型のQ&Aでご案内します。ぜひご利用ください。
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