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固定資産評価証明書・公租公課証明書・名寄帳

ページID K1003587 更新日  令和6年4月1日  印刷

各種証明書

評価証明書について

証明の内容

  • 土地
    1月1日での所有者住所・氏名、所在地番、地目、地積、評価額などが記載されています。
  • 家屋
    1月1日での所有者住所・氏名、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額などが記載されています。

注記:所有者住所については記載されない場合があります

主な用途

  • 所有権保存・所有権移転などの登記手続きの際にかかる登録免許税の算定手続き
  • 訴訟の際の訴訟物に関する価額算定手続き など

公課証明書について

証明の内容

  • 土地および家屋
    評価証明書の記載内容に加え、課税標準額・税相当額が記載されています。

主な用途

  • 不動産売買の際の売主・買主における税額負担の按分資料
  • 抵当権者が裁判所に競売の申立てをする際の添付書類 など

課税台帳記載事項証明

証明の内容

  • 土地および家屋
    評価証明書の記載内容に加え、課税標準額・税相当額が記載されています。

主な用途

  • 賃借料算定資料(借地・借家人に関する用途)など
手数料

1年度1通300円
土地は1筆、建物は1棟を1件とし、1件増すごとに30円ずつ加算されます。

手数料の計算例
  1. 単独名義の土地を1筆と家屋を1棟の証明書を請求する場合
    土地1件300円+家屋1件加算分30円、証明手数料は330円です。
  2. 単独名義の土地を1筆と共有名義の家屋1棟
    単独名義の土地1件300円+共有名義の家屋1件300円、証明手数料は600円です。
    注記:単独と共有や、共有の持分が異なる場合は証明書が別々に交付されます
  3. マンション:土地1筆、家屋(居宅+集会室+物置+管理室)4棟の証明書を請求する場合
    土地1件300円+家屋4件加算分120円(4件×30円)、証明手数料は420円です。
    注記:マンションなどの共有部分(集会室、管理室など)についても1棟とし、加算されます

詳しくは、固定資産税課までお問い合わせください。

名寄帳の閲覧

内容

名寄帳は、固定資産税の課税の対象となっている土地、家屋を所有されている方(納税義務者)ごとに、固定資産課税台帳に登録してある資産(土地・家屋)の内容を一覧表にまとめたものです。

注記:所有者住所については記載されない場合があります

  • 手数料
    名寄帳の閲覧は、1所有者300円。
    ただし、縦覧期間中は当該年度分に限り無料です。また、同一所有者であっても、所有者形態が異なる場合は複数件となります。

交付申請できる人と身分証明書以外に必要な書類

必要書類(共通)

  • 申請書
    法人(納税義務者)の証明書が必要な場合は、委任状に代表者印を押印する必要があります。
    代表者印とは、商業登記法第20条に規定する登記所に提出した印です。
  • 身分を証する書類(自動車運転免許証など)
請求できる人 身分証明書以外に必要な書類
本人(納税義務者) 必要な書類はありません。本人確認ができる書類のみお持ちください

個人(納税義務者)の代理人

注記:同一世帯の家族も含みます

  • 委任者(納税義務者)からの委任状

注記:委任をされた方が法人の場合は、その法人に所属していることが確認できる書類(社員証など)が必要になります

注記:本人(納税義務者)が未成年者の場合のみ、同一世帯かつ納税義務者の親権者が代理人であれば、委任状は必要ありません

法人(納税義務者)の代理人
  • 法人の代表者の場合
    法人の代表者であることが確認できる書類
  • 法人の従業員の場合
    従業員であることの確認できる書類(従業員証など)

注記:代表者印の押してある委任状が必要になります

相続人

相続人であることがわかる書類および被相続人の死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本および除籍謄本など)。

注記:相続人が代理人に依頼している場合は、上記謄本に加え相続人の署名のある委任状が必要になります

成年後見人

法務局が発行した登記事項証明書

注記:後見監督人の記載がある場合は、監督人の同意が必要な場合があります

保佐人、補助人

法務局が発行した登記事項証明書

注記:「代理権の範囲」に証明書の請求の記載がある場合に限られます

破産管財人 裁判所が発行した破産管財人資格証明書
清算人 清算人を登記してある商業登記簿謄本
賦課期日以後の所有者 現在の所有者であることがわかる登記簿謄本
宅地建物取引業者
  • 社員証
  • 特約事項に証明書の取得を委任する旨の記載がある媒介契約書

注記:書面に記載のある不動産のみ、証明書を取得できます

注記:有効期限が切れた契約書では受け付けできません

訴訟など申立人

注記:評価証明書のみ取得できます

訴状と、その訴状の証拠となる書類

弁護士および司法書士

注記:評価証明書のみ取得できます

固定資産評価証明書の交付申請書(統一様式)で申請の場合、交付申請書の下記にある注意書きの要件を満たした方に限り取得できます。

競落人

注記:評価証明書のみ取得できます

代金納付期限通知書

注記:売却許可決定通知書では受け付けできません

任意競売の申立人(担保権を有する債権者の申立て)

注記:公課証明書のみ取得できます

  • 不動産競売申立書
  • 抵当権の登記されている登記事項証明書又は担保権の存在を証する確定判決、公正証書の謄本など

強制競売の申立人(債務名義を有する債権者の申立て)

注記:公課証明書のみ取得できます

  • 不動産競売申立書
  • 執行力のある債務名義の正本

借地借家人など

注記:課税台帳記載事項証明書のみ取得できます

賃借人および賃貸物件が記載されている賃貸借契約書

注記:転借人は、転賃借契約書および所有者と賃貸借人の契約書をお持ちください

注記:資格者(弁護士・司法書士など)として申請を行う場合は資格者証などが必要です

注記:委任状について、個人の場合は自署、法人の場合は記名および代表社印が必要です

注記:個人からの委任のみ、委任状に委任者本人の署名があれば押印は不要ですが、記名の場合は押印のある委任状が必要ですのでご注意ください

申請受け付け・交付、閲覧場所

場所

固定資産税課(市役所2階)

時間

月曜日から金曜日、日曜日午前8時30分から午後5時まで

注記:各駅前行政サービスセンターでは取り扱いをしていません

郵送による申請(証明書)

下記のものを、〒279-8501 浦安市役所固定資産税課へ郵送してください。

  • 市税証明申請書
  • 手数料
    郵便局で手数料分の定額小為替を購入してください。手数料については、上記をご参照ください。
    注記:定額小為替には何も記入しないでください
  • 返信用封筒
    住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
  • そのほか添付書類
    • 請求者本人の本人確認書類の写し
    • 上記「交付申請できる人と身分証明書以外に必要な書類」に記載している必要な書類

市税証明申請書の代わりに、便せんなどで申請する場合は、下記の内容を記載してください。

  • 現住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 昼間に連絡がとれる電話番号
  • 必要な証明の種類
  • 必要年度と枚数
  • 説明の必要な所在の地番・家屋番号
  • 証明書の使用目的
  • 請求者の住所・氏名

郵送の場合は、発行までに1週間程度かかることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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