4月1日よりパートナーシップ宣誓制度の対象者などを拡充します
市では、人権が尊重され、多様な個性や価値観を認め合い、誰もが地域の中で生き生きと暮らしともに支え合う社会の形成を図ることを目的に、「パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
「パートナーシップ宣誓制度」とは、戸籍上の性別などにとらわれず、お互いを人生のパートナーと思っている2人が宣誓を行い、宣誓したことを市が公的に証明するため、宣誓書受領証を発行するものです。
法律上の効果はありませんが、宣誓者が地域の中で自分らしく生き生きと暮らすことを応援するものです。
令和3年5月から制度を開始しましたが、制度をさらに充実させるため、対象者の拡充や宣誓できる方の要件の見直しを行いました。
対象者の拡充
- 宣誓者に未成年の子どもがいる場合には、市が発行する宣誓書受領証に子どもの氏名を記載できます
- これまで対象であった性的マイノリティの方に加え、事実婚の方もパートナーシップ宣誓ができます
宣誓できる方の要件の見直し
- 宣誓者のうち1人の住所が市内にあれば宣誓できます
パートナーシップ宣誓制度について
制度の内容、宣誓の方法などについては、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
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