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無期転換ルールについて

ページID K1041979 更新日  令和6年3月1日  印刷

無期転換ルールとは

同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。

契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申し込み権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
注記:高度な専門的知識を有する有期契約労働者の特例があります

特例対象者など無期転換ルールの詳細は、次のリンク「無期転換ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

新しく追加される明示事項

  • 就業場所・業務の変更の範囲
  • 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
  • 無期転換申し込み機会(無期転換を申し込むことができる旨の明示)
  • 無期転換後の労働条件

詳細は、次のリンク「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。

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電話:047-712-6295
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