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空家等対策について

ページID K1041483 更新日  令和5年12月13日  印刷

空家等対策の推進に関する特別措置法

適切な管理が行われていない空家等は、防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のための対応が必要との背景から、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)」が平成27年(2015年)5月に全面施行され、令和5年(2023年)6月に、法の一部を改正する法律が制定されました。

この法律は、空家等の所有者・管理者に適切な管理を務める責務があることや、その中でも特に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対しては、建物の除却や修繕などを命令できることなどが規定されています。
今回の改正に伴い、所有者の責務が強化されたことや、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として定義づけ、指導・勧告ができる規定や、空家等管理活用支援法人の指定などが追加されました。

空家等管理活用支援法人の指定について 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に、新たに創設された空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は申請に関する必要事項を定めないこととし、また、支援法人の指定を行わないこととします。

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