住居確保給付金の支給について
住居確保給付金とは
離職、自営業の廃止または減収(個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会の減少により離職や廃業と同程度の状況に至った方)により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(世帯人数により限度額あり)の給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行います。
受給要件に該当するかどうかに関しては、以下の「住居確保給付金を受けるには、次の要件があります」をご確認ください。
住居確保給付金を受けるには、次の要件があります
申請時に以下のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職などにより経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。または、就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にある
- 離職などの前に、主たる生計維持者であった(離職などの前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
- 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の「収入基準額」以下である(収入には、公的給付、親族からの仕送りなども含む)
世帯人数 収入基準額 上限 1人 家賃額(上限46,000円)+84,000円 130,000円 2人 家賃額(上限55,000円)+130,000円 185,000円 3人 家賃額(上限59,800円)+172,000円 231,800円 4人 家賃額(上限59,800円)+214,000円 273,800円 5人 家賃額(上限59,800円)+255,000円 314,800円 - 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下である
世帯人数 金額 1人 504,000円以下 2人 780,000円以下 3人以上 1,000,000円以下 - 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(離職・廃業中の方は公共職業安定所(以下「ハローワーク」という)への登録が必要となります)
- 地方自治体などが実施する類似の給付などを申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額
- 月収が基準額以下の方は家賃額(上限あり)が支給されます
- 月収が基準額を超え、収入基準額以下の方は以下の数式により算定された額となります
住居確保給付金支給額(上限あり)=基準額+居住する住宅の実際の家賃額-月の世帯の収入合計額
例:単身世帯 月収90,000円の方で家賃が46,000円の方
40,000円(住居確保給付金支給額)=84,000円(基準額)+46,000円(家賃額)-90,000円(月収)
世帯人数 | 基準額 | 支給額の上限 |
---|---|---|
1人 | 84,000円 | 46,000円 |
2人 | 130,000円 | 55,000円 |
3人 | 172,000円 | 59,800円 |
4人 | 214,000円 | 59,800円 |
5人 | 255,000円 | 59,800円 |
6人 | 297,000円 | 64,000円 |
7人 | 334,000円 | 71,800円 |
8人 | 370,000円 | 71,800円 |
9人 | 407,000円 | 71,800円 |
10人 | 443,000円 | 71,800円 |
支給期間・支給方法
支給期間
原則3カ月間(一定の条件により3カ月間の延長および再延長が可能、最大9カ月)
支給方法
浦安市が住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。支給決定額との差額(自己負担分)につきましては直接お支払いください。
申請書類
申請事由により異なるため、事前に問い合わせをお願いします。
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
- 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号)
表面は不動産会社などに記入してもらい、押印も必要です。裏面の署名欄は申請者が記入してください - 本人確認書類
運転免許証、個人番号カード(表面)、住民基本台帳カード、在留カード、一般旅券、障がい者手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本の写し
注記:顔写真付きの証明書がない場合は2つ以上 - 離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し(離職または自営業の廃止の方)
離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証などがない場合は、ご相談ください - 求職番号がわかるもの(離職または自営業の廃止の方)
- 収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類(給与そのほかの業務上の収入を得る機会の減少した方)
雇用主からの休業を命じる文書、アルバイトなどのシフトが減少したことがわかる文書、請負契約などのアポイントがキャンセルになったことがわかる文書など - 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し
給与明細書、雇用保険の失業給付などを受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、公的年金を受けている場合は「年金振込通知書」、児童扶養手当など各種手当の決定通知など受給金額がわかるもの - 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳などの写し
全通帳の写し(詳細については、お問い合わせください) - 当該住宅の賃貸借契約書の写し(契約期間が有効であるもの)
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生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1) (PDF 126.2KB)
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生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記載例) (PDF 135.7KB)
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住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A) (PDF 142.4KB)
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住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(再支給申請用) (PDF 142.4KB)
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入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号) (PDF 193.3KB)
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申立書(参考様式5) (PDF 85.1KB)
-
申立書(参考様式5-2) (PDF 75.5KB)
住居確保給付金受給中に行うこと
離職・自営業の廃止の方
- 少なくとも毎月2回以上、「職業相談確認票」を持参の上、ハローワークの職業相談を受ける必要があります。「職業相談確認票」にハローワーク担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けます。現在、特例により面接回数が月1回以上とされています
- 毎月、 自立相談支援機関(浦安市社会福祉課)の支援員などによる面接などの支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を支援員へ提示してハローワークにおける職業相談状況を報告するとともに、その他の就職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください
- 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。現在、特例により求人先への応募回数が月1回以上とされています
給与その他の業務上の収入を得る機会の減少した方
収入額を確認することができる書類を毎月提出してください。
住居確保給付金受給中のすべての方
- 自立相談支援機関(浦安市社会福祉課)とプランを策定し、プランに記載された就労支援を受けてください
- 月1回自立相談支援機関(浦安市社会福祉課)へ求職活動状況などの報告を行ってください
- 常用就職(雇用契約において、期間の定めがないまたは6カ月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は、「常用就職届」を自立相談支援機関(浦安市社会福祉課)へ提出してください(収入額を確認することができる書類の提出も必要となります)
再支給について(申請期間の延長)
生活困窮者自立支援法施行規則の改正により、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、3カ月間に限り、住居確保給付金の再支給が可能となりました。
対象要件や申請に必要な書類は、下記の「住居確保給付金を受けるには、次の要件があります」と「申請書類」をご確認ください。
申請にあたり、「入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号)」「賃貸借契約書の写し(契約の更新をした場合には更新後の契約書を提出してください)」に関しては、前回受給時と変更がなければ省略可能です。
再支給を希望される方は、申請期限までに必要書類を社会福祉課総合相談支援室へ提出してください。申請を希望される場合は、事前に電話で予約のうえご来庁ください。
注記:申請期限は令和5年3月31日
住居確保給付金相談コールセンター
厚生労働省の住居確保給付金コールセンターが設置されています。制度の紹介はこちらでも行っておりますので、ご活用ください。
住居確保給付金相談コールセンター
電話:0120-23-5572
受付日時:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日を除く)
お問い合わせ・申請窓口
浦安市 社会福祉課 総合相談支援室
所在地:〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6856、ファクス:047-355-1294
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
申請を希望される場合は、事前に電話にて予約してから来庁してください。
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。