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災害時の避難支援

ページID K1038906 更新日  令和5年3月1日  印刷

国は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを、5月8日以降、2類から5類に移行する方針を出しました。これによって、感染症対策は大幅に緩和されることとなりますが、感染リスクの高い場所では引き続き感染防止対策を取っていただくようお願いいたします。

東日本大震災の発生から早12年がたちました。また、今年は関東大震災から100年となり、首都直下地震や南海トラフ地震など大規模な地震の発生も懸念されています。加えて、台風、線状降水帯などの風水害に対する備えも必要となっています。

災害時は危険な場所から離れ、迅速かつ安全に避難することが命を守るうえで一番大切なことですが、身体の状況などから自分一人では避難行動をとることが難しい場合もあります。

こうした単独での避難行動が難しい方(避難行動要支援者)に対しては、事前に避難行動をどのように支援していくかを、あらかじめ個別に決めておくこと(個別避難計画)が大切になります。

令和3年の災害対策基本法の一部改正に伴い、この個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたことから、市では令和5年度より優先度の高い方から作成を進めてまいります。

優先的に個別避難計画を作成する対象者は、心身の状況で判断され、高齢の方、障がいのある方など約1000人となりますが、ハザードマップなどを参考とした住居の状況から、最優先での計画作成対象者は225人となります。

個別避難計画の作成後は、その情報を市役所の関係部署、ケアマネジャー、民生委員、自主防災組織、消防団などと共有し、避難行動が必要となった際に市が指定している福祉避難所などへの迅速かつ安全な避難行動に結び付けていきます。

災害の発生を避けることはできません。しかし、いざというときのために準備しておくことはできます。ぜひ、災害時におけるご自身の行動について考えていただければと思います。

浦安市長 内田悦嗣
(広報うらやすナンバー1213 2023年3月1日号に掲載)

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