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防炎物品・製品の使用推奨について

ページID K1018897 更新日  平成31年2月25日  印刷

防炎物品・製品をご存知でしょうか。

皆さんの職場やお住まいのマンションも使用義務があるかもしれませんので、確認をお願いします。

防炎物品・製品とは燃えにくい加工を施したものです。
例えば、ホテルや飲食店など不特定多数の人が利用する場所、福祉施設や保育施設など災害時に自力避難が難しい方が利用する施設のカーテンやじゅうたん(大きさ2平方メートル以上)などは防炎物品の使用義務があります。
また、意外なところでは地上31メートルを超える高層建築物(マンションも含む)も防炎物品を使用しなければいけません。

注記:雑居ビルなどさまざまなお店や事務所が入っている建物の場合は、政令で指定されている用途(遊技場や飲食店、物販店、福祉施設、映画・テレビスタジオなど)の部分のみに使用義務が発生します。ただし、先述のとおり高層建築物の場合は用途に関係なく建物全体に使用義務が生じます。詳しくは、添付ファイルの資料と日本防炎協会のホームページを参照してください。

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消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
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