犯罪被害者等支援金

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ページID K1045016 更新日  令和7年4月11日  印刷

犯罪被害者などが受けた犯罪被害に係る経済的負担の軽減および犯罪被害からの早期の回復を図るために、犯罪被害者等支援金を支給します。

支援金の種類

支援金の種類 支援額 対象者
遺族支援金 30万円

犯罪により亡くなられた方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)または二親等以内の親族であるご遺族のうち、第1順位の方

重傷病支援金 10万円

犯罪により重傷病を負った犯罪被害者ご本人

性犯罪被害者支援金 10万円 性犯罪の被害を受けた犯罪被害者ご本人

重傷病支援金と性犯罪被害者支援金は重複申請不可

注記:犯罪とは、人の生命または身体を害する罪に当たる行為を指します(過失犯は除く)

注記:重症病の認定には、全治1カ月以上の医師による診断が必要です

注記:性犯罪とは、不同意性交等、監護者性交等、強盗・不同意性交等および同致傷、これらの未遂罪を指します

申請期限

申請のあった時点において、犯罪被害を知った日から1年を経過しておらず、かつ、犯罪被害が発生した日から7年を経過していないこと。

申請方法

申請に必要な要件や審査がありますので、市民安全課へお問い合わせください。

〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)

電話:047-712-6590

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このページに関するお問い合わせ

市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。