日常生活用具の給付
ページID K1001242 更新日 令和8年6月30日 印刷
障がい者(児)などの日常生活の利便を図るために、日常生活用具を給付しています。
対象
対象者
身体障がい、知的障がい、精神障がいのいずれかに該当する方か、難病患者などの方
注記:購入する前に申請してください。購入後の日常生活用具は助成できません
注記:介護保険に該当する種目は、原則として介護保険が優先されます
対象種目
日常生活用具の種目、基準額および耐用期間などは「日常生活用具一覧表」をご確認ください。(種目について、追加や削除される場合がありますので、詳しくはご相談ください。)
注記:日常生活用具が使用に耐えなくなった場合、耐用期間満了後に再給付の申請が出来ます
注記:住宅などに設置する必要がある用具は、設置にかかる取付費用が助成される場合があります
費用
利用者負担は原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の月額負担上限が設定されています。
- 市民税課税世帯:18,600円
- 市民税非課税世帯および生活保護受給世帯:0円
注記:基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額はすべて自己負担額になります
必要書類
- 浦安市障がい者等日常生活用具給付等申請書(ダウンロード可)
- 対象種目の見積書
- カタログの写し(対象種目の写真や内容が記載されているもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(18歳以上の者は対象者本人のマイナンバー、18歳未満の児童は保護者全員分のマイナンバー)
- 医師の意見書(ガス安全システム、ネブライザー、電気式たん吸引器、足踏式・手動式たん吸引器、酸素吸入装置、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター、携帯用会話補助装置、聴覚過敏者用イヤーマフ・デジタル耳栓、および難病患者として申請する種目)
-
障がい者等日常生活用具給付等申請書 (PDF 143.0KB)
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(記載例)申請書 (PDF 176.9KB)
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日常生活用具給付用診断書・意見書(様式例・任意)記載例有り (PDF 86.4KB)
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人工呼吸器用発電機・外部バッテリーなどの給付について (PDF 182.4KB)
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工事計画書 (PDF 57.4KB)
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家屋所有者の改修工事承諾書(賃貸住宅の場合のみ) (PDF 55.3KB)
点字図書の給付を希望する場合
- 点字図書発行証明書
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。