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行政不服審査制度

ページID K1023745 更新日  令和3年5月13日  印刷

概要

1 行政不服審査制度とは

行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という)に基づき、行政庁(市長など)の違法または不当な処分などに関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申し立てをすることができるようにし、市民の権利利益の救済と行政の適正な運営の確保を図ることを目的とした制度です(法第1条)。

2 審査請求の対象

行政庁の処分などに対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。審査請求の対象は、行政庁の「処分その他公権力の行使に当たる行為」および行政庁の「不作為(法令に基づいて申請したにもかかわらず、申請から相当の期間が経過しても行政庁から何らの処分もされないこと)」となります(法第2条および第3条)。
行政庁の制度や市職員に対する苦情、一般的な行政庁の対応に対する不服などは対象になりません。

3 審査請求をすることができる人

  • 市長などの処分に対して不服がある人
  • 法令に基づき市長などに対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても市長などから何らの処分もされない人

4 審査請求の期間

審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内となります(法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができません(法第18条第2項)。
なお、不作為の場合は、申請から相当な期間を経過しても処分がされない場合であれば、いつでも請求することができます。

審査請求の手続きについて

1 審査請求書について

審査請求は、審査請求書に法定の事項(法第19条第2項から第5項まで)を記載し、郵送または持参(メール・ファクス不可)により提出してください(法第19条第1項)。審査請求書の様式は任意ですが、下記の書式を参考にしてください。
審査請求書には、可能な限り、行政庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。また、必要に応じて、審査請求の内容の裏付けとなる証拠資料などを添付してください。
代理人によって審査請求する場合には委任状を提出してください。
なお、審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書などの書面の提出を求めることがあります。
また、審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を提出してください(法第27条)。

2 審査請求書の提出先

審査請求は、処分を行った部署に、必要な事項を記載した審査請求書を提出してください。

3 審査体制・審査請求の流れ

審査請求書を提出した場合の審査体制と審査請求の流れは、以下をご覧ください。

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