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住民監査請求

ページID K1003154 更新日  平成17年7月1日  印刷

住民監査請求の手続き

住民監査請求とは、市民が監査委員に対し、市の違法または不当な財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。

住民監査請求の対象となる事項

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
  3. 契約(工事請負、購買など)の締結・履行
  4. 債務そのほかの義務の負担(借り入れなど)
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

注記:1から4は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります

注記:これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません

住民監査請求・記入例

浦安市職員措置請求書

  1. 請求の要旨
    次の事項について、まとめて記載してください。
    • 誰が(請求の対象となる職員)
    • いつ、どのような財務会計上の行為を行ったか
    • その行為は、どのような理由で違法または、不当であるか
    • その結果どのような損害が市に生じているのか
    • どのような措置を求めるか
  2. 請求者
    住所 浦安市
    氏名(自署)
    地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
    令和●年●月●日
    浦安市監査委員あて

注記:視覚障がい者は、公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載すること

注記:事実証明書とは、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しや新聞記事の写しなどです

監査結果などに不服がある場合

違法な財務会計上の行為または怠る事実についての住民監査請求による監査の結果に不服がある場合、住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)

不当な財務会計上の行為または怠る事実は、住民訴訟の対象事項とはなりません。

詳しくは、千葉地方裁判所にお問い合わせください。

住民訴訟を提起できる場合 期間
監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合 当該監査の結果または当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関または職員の措置に不服がある場 当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査または勧告を行わない場合 当該60日を経過した日から30日以内
監査委員の勧告を受けた議会、長その他執行機関または職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6683
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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