市民活動補助金制度

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ページID K1001355 更新日  令和8年7月15日  印刷

制度の目的

市民活動補助金制度は、地域課題の解決や、より良い市民生活の実現のために、市民活動団体が自ら企画立案し、主体的に実施する公益的な事業を補助することにより、市民活動と市民活動団体の自立や活性化を促進することを目的とした制度です。

注記:市民活動とは、ボランティア活動や特定非営利活動など、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした、市民が行う営利を目的としない自由な社会貢献活動をいいます。

補助の対象となる事業の要件

  • 国、県および市などからほかに補助金などを受けていないこと
  • 団体の経常的な活動や運営に対するもの、市民活動に含まない活動(政治・宗教・営利目的の活動、選挙に関する活動、共益的・互助的な活動)ではないこと

応募資格

応募時点で以下の要件をすべて満たす団体とします。

  • 市内において市民活動をしていること(活性化事業においては活動期間が1年以上であること)
  • 主たる活動範囲が市内であること
  • 定款、規約、会則などを有すること
  • 適切な会計(決算)処理が行われていること
  • 構成員の人数が、自立促進事業の場合は5人以上、活性化事業の場合は10人以上であること
  • 団体の代表者・事業責任者・役員が浦安市市民活動補助金及びまちづくり活動補助金選定委員会の委員になっていないこと
  • 国、県および市などから団体の運営について補助金などを受けていないこと
  • 暴力団もしくはその統制下にある団体でないこと
  • 宗教活動や政治活動(選挙活動を含む)を主たる目的としている団体ではないこと

補助金の種類

自立促進事業補助金(はじめの一歩)

公益的な事業であり、団体周知や会員確保などを目的とした、団体の自立を促進するもの
補助金額 1事業につき10万円以内
補助率 補助対象経費総額×100%
交付回数 1団体につき1回限り
団体構成員の数 5人以上

活性化事業補助金(ステップアップ)

活動期間が1年以上の団体による、公益性が高い事業で、団体の活動を発展させるもの
補助金額 1事業につき50万円以内
補助率 補助対象経費総額×80%以内
交付回数 1団体につき3回まで
団体構成員の数 10人以上

令和9年度実施事業の募集について

詳しくは、下記リンクをごらんください。

これまでに「市民活動補助金」で実施された事業について

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このページに関するお問い合わせ

市民参加推進課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6059
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。