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地籍予備調査で「同意が得られなかった街区(区画)」での道路境界の確定手続き

ページID K1035465 更新日  令和4年5月9日  印刷

対象地区

地籍予備調査を実施した地域のうち、予備調査結果において国土調査法に基づく本調査に移行しない街区が対象となります。

注記:予備調査結果は、以下のリンク先の地籍調査事業のページで確認できます

境界確定の考え方

  • 道路境界の確認は、浦安市地籍調査事業で作製した「境界復元案」に基づき行います
  • 境界復元案は、公共座標値(世界測地2011)で作製しています。座標値は地籍調査課で土地所有者(その代理人)からの申請により取得できます。道路境界確定申請にあたり、事前に取得してください
  • 現地に地籍予備調査によるプレートが埋設されている場合は、現地を検測していただき、境界プレートの位置を確認してください
  • 現地に地籍予備調査によるプレートが埋設されていない場合は、事前にご相談ください
  • 地籍予備調査によるプレートが埋設されている場合でも、本手続きにおいて同意書を提出していただきます
  • 道路境界の位置は、浦安市地籍調査事業で作製した境界復元案の位置となりますので、原則として浦安市の立会は省略しています
  • 地籍予備調査では、すべての筆界の同意確認を行っていますが、予備調査終了後の本手続きでは、道路境界のみの確認を行います
  • 本手続対象地の筆界については、市が主張する境界復元案での境界について法務局で意見が付く場合がありますので、別途浦安市所轄法務局である市川支局(電話:047-339-7701)へご相談することをお勧めします
  • 手続きについて、詳しくは、添付のフロー図をご覧ください

標準的な処理期間

本件における申請から確定書交付までの標準的な処理期間は1カ月です。

申請地の状況や隣接土地所有者など、手続き以外の都合によりこれ以上の期間を要す場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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