法務局における自筆証書遺言書保管制度
ページID K1046079 更新日 令和7年7月1日 印刷
令和2年7月から、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が開始され、多くの方にご利用いただいております。
ご自身で書いた大切な遺言書を法務局で預かります。遺言書を法務局に預けることで、遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするといったトラブルを防ぐことができます。また、死亡時の相続人などに遺言書の存在を知らせる通知制度を利用でき、家庭裁判所の検認手続きも不要となります。
申し込みは完全予約制です。なお、遺言書の内容についての相談はできません。
問い合わせ先
千葉地方法務局市川支局総務課 電話:047-339-7701
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