エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 税金 > 固定資産税 > 償却資産の申告


ここから本文です。

償却資産の申告

ページID K1000302 更新日  令和5年12月21日  印刷

償却資産を所有している方は、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧のうえ、1月1日現在の資産について、固定資産税課へ申告してください。
法定申告期限は令和6年1月31日(水曜日)となっていますが、お早めに提出してください。

償却資産の課税標準の特例

地方税法第349条の3および同法附則第15条などに規定する一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当する資産を所有されている方は、特例に該当することがわかる資料を添付して、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」を償却資産申告書と一緒に提出してください。

東日本大震災に係る特例

東日本大震災で被災した償却資産の代わりとして、被災地において取得した資産、または復旧、補強などの改良をした資産について、固定資産税の特例が適用されます。

適用条件

令和6年3月31日までに、被災地において取得した資産、または改良した資産であること。代替資産が被災した資産と同一の種類、使用目的であること。

特例内容

取得の翌年度から4年間、適用資産の課税標準額が2分の1になります。

提出書類

償却資産申告書に下記書類を添付して提出してください。

耐用年数

償却資産の耐用年数は、総務大臣告示である「固定資産評価基準」第3章第1節八で定められ、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」別表第1、別表第2、別表第5および別表第6に掲げられた耐用年数によります。
平成20年度の税政改正により、減価償却資産の耐用年数などに関する省令が改正されました。機械および装置については390区分から55区分へ見直す全面改正が行われました。

償却資産申告Q&A

償却資産申告に関して、よくある質問をまとめました。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る