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日中一時支援

ページID K1015720 更新日  令和6年2月13日  印刷

障がい者または障がい児の日中の活動の場を確保するとともに、日常的に介護している家族の就労支援や一時的な休息を促すことを目的とした制度です。

対象者

本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれかの方を対象とします。

  • 身体障害者手帳を所持する障がい者および障がい児
  • 療育手帳を所持、または知的障がいと判定された障がい者および障がい児
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持、または精神障がいを事由とする年金や自立支援医療(精神通院医療)を受給している障がい者および障がい児
  • 障害者総合支援法対象の指定難病がある方

手続き方法

  1. 障がい福祉課窓口にて申請、聞き取り調査
  2. 決定、利用者証発行
  3. サービス事業所との利用契約
  4. 利用開始

個人番号(マイナンバー)の確認について

日中一時支援の申請については、本人確認と個人番号(マイナンバー)の確認が必要となります。
詳細につきましては、「平成28年1月から日中一時支援について本人確認と個人番号の確認が必要になります」をご確認ください。

新規・更新に必要な申請書類

  1. 浦安市障がい者等日中一時支援利用申請書(18歳未満の方は両面印刷)
  2. 収入・所得状況及び市民税課税状況に関する同意書

注記:利用申請事項変更届は氏名・住所などの記載事項に変更があった場合、利用辞退届は死亡・転出・返還等の場合に必要となります。

利用料金

注記:30分以上の利用については、1時間の利用者負担が生じます。

区分 市民税非課税世帯の方 市民税課税世帯の方
障がい支援区分1・2、障がい児支援区分1 無料 1時間あたり162円
障がい支援区分3・4、障がい児支援区分2 無料 1時間あたり182円
障がい支援区分5・6、障がい児支援区分3 無料 1時間あたり202円
送迎サービス 無料 片道50円

指定短期入所(ショートステイ)事業所の日中一時支援事業を利用された場合

区分 市民税非課税世帯の方 市民税課税世帯の方
障がい支援区分1・2、障がい児支援区分1 無料 1時間あたり48円
障がい支援区分3・4、障がい児支援区分2 無料 1時間あたり68円
障がい支援区分5・6、障がい児支援区分3 無料 1時間あたり88円
送迎サービス 無料 片道50円

注記:対象事業所 八幡学園、(社)やまぶき園、(社)もくせい園

利用料金や利用できる内容などの詳細については、「浦安市障がい者等日中一時支援事業のお知らせ」をご参照ください。

日中一時支援事業所

以下のリンクにて、最新の日中一時支援事業所が確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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