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障害児通所支援の利用について

ページID K1037113 更新日  令和6年4月1日  印刷

障がいのある児童は、児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスを受けることができます。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童
  • 医師により療育が必要と認められる児童(診断書または意見書が必要です)
  • 特別支援学校または特別支援学級に在籍している児童
  • 浦安市こども発達センターなどにより療育が必要と認められる児童

そのほか、上記にあてはまらない場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。

診断書・意見書様式について

診断書・意見書については、医療機関で定める任意の様式で構いません。特に定めがない場合は、こちらの様式をご利用ください。

注意事項

  • 診断書・意見書作成にかかる費用は申請者負担となります
  • 原則として、作成年月日から3カ月以内の診断書・意見書を提出してください
  • サービスの更新時に、診断書・意見書の再提出が必要な場合があります
  • 市には原本を提出してください
  • 必要に応じて、診断書・意見書の内容について市から医療機関に照会する場合があります

対象サービス

障害児通所支援

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

障害児入所支援(相談・申請先は児童相談所になります)

  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

利用者負担

原則として1割負担となります。また、世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。なお、利用者負担が大きくなり過ぎないよう、月額の上限負担額を定めています。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額(国) 負担上限月額(市独自)
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円 0円
一般1(通所施設・ホームヘルプ利用の場合) 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注記)未満) 4,600円 4,600円
一般1(入所施設利用の場合) 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注記)未満) 9,300円 9,300円
一般2 上記以外 3万7,200円 1万8,600円

注記:収入がおおむね890万円

市独自の利用者負担軽減措置

市では、独自に利用者負担軽減措置を実施しています。

  1. 国が定める所得区分「一般2」については、負担上限月額を18,600円とします
  2. 障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)と地域生活支援事業および一時ケアセンター(緊急利用)を合わせて利用した場合の合計の負担額について、上限を設定します(総合上限制)
  3. 児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設については利用者負担額の半額を助成します

そのほか、国の利用者負担軽減措置として、世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。世帯に障がい児が複数いる場合、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。償還払いとなるので、申請が必要です。

就学前の児童通所支援の無償化について

令和元年10月より、就学前の障がい児を支援するため、児童発達支援などの利用者負担が無償化されています。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

対象サービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象期間

満3歳になって初めての4月1日から3年間

多子軽減措置について

市民税課税世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減する制度です。

詳しくは、以下の添付ファイルをご確認ください。

サービスの利用方法

手続きの流れ

相談・申請

障がい事業課または相談支援事業所などに相談します。

サービスの利用を希望する場合は、障がい事業課に申請を行います。必要に応じて、聞き取り調査をさせていただきます。

障害児支援利用計画案の作成

相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成を依頼します。

注記:保護者が自分で作成をすることを希望する場合や、相談支援事業所が見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます

支給決定

市は、ご家族の状況、申請者の希望などに基づき、サービスの支給量などを決定します。

サービスの利用に必要な情報が記載されている「福祉サービス受給者証」が交付されるので、大切に扱ってください。支給決定内容を証明する書類となります。

サービス担当者会議

相談支援事業所により、サービス提供事業所などとの連絡調整、計画の作成が行われます。サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を行います。

サービス利用開始

サービスの利用を開始します。

相談支援事業所により、定められた期間ごとにサービスなどの利用状況の検証を行い、計画の見直しが行われます。(モニタリング)

サービス利用開始後に、サービスの内容や支給量に変更が生じる場合は、事前に「サービス等利用計画案」の提出が必要になりますのでご注意ください。

障害児通所支援のご案内(チラシ)

相談支援事業所について

市では、市内の相談支援事業所の空き状況等を毎月更新しています。こちらをご確認ください。

サービス事業所の検索について

  1. 「ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報提供システム)(外部リンク)」では、千葉県内の事業所が検索できます。
  2. 「障がい福祉ガイドブック(「資料 浦安市障がい福祉サービス事業者一覧」を参照)」より市内事業所が確認できます。窓口で配布している「障がい福祉ガイドブック」と同じ内容です。

必要書類

障害児通所支援を申請するとき

(4)障害児支援利用計画案またはセルフプラン

障害児相談支援を申請するとき

セルフプランで提出するとき

保護者が自分で作成することを希望場合や、相談支援事業所見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます。こちらの様式をご利用ください。

(2)障害児支援利用計画案またはセルフプラン

利用者負担上限管理が必要なとき

住所などが変更になったとき

受給者証を再発行したいとき

サービスの利用を終了するとき

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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