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産科医療補償制度

ページID K1016765 更新日  令和5年12月1日  印刷

補償申請期間

補償請求者(保護者)が分娩機関に対して補償申請を行うことができる期間はお子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。ただし、極めて重症であって、医師が診断可能と判断する場合は、生後6カ月から可能です。

補償金額

補償対象と認定された場合は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。

「補償対象」と認定される3つの基準

  1. 【平成27年(2015年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日出生の場合】
    在胎週数32週以上かつ出生体重1,400グラム以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと
    【令和4年(2022年)1月1日以降出生の場合】
    在胎週数28週以上で出生したこと
    注記:在胎週数の週数は、妊娠週数の週数と同じです
  2. 身体障害者手帳1級・2級相当の脳性まひであること
    注記:補償対象の認定は、身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません
  3. 先天性や新生児期等の要因によらない脳性まひであること
    注記:先天性や新生児期の要因がある場合でも、その要因が脳性まひの主な原因であることが明らかでないときは、補償対象となります

問い合わせ

制度の詳細については、以下に直接お問い合わせください。

〒101-0061 東京都千代田区三崎町1丁目4番17号 東洋ビル
公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部

産科医療補償制度専用コールセンター
電話:0120-330-637
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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