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成年後見人などの報酬の助成(障がい者)

ページID K1016768 更新日  令和6年4月1日  印刷

民法の規定により選任された成年後見人などに対する報酬を負担することが困難である成年被後見人などに対し、その報酬の全部または一部を助成することにより、成年被後見人などの経済的負担の軽減を図ります。
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき、本市においても地域福祉計画の中に成年後見制度利用促進計画を位置付け、成年後見制度の利用の促進と安心して成年後見制度を利用できる環境整備に取り組んでいます。

令和3年6月1日からの変更点

  • 対象者である成年被後見人などが亡くなった場合、成年被後見人などが助成金の交付を受けることができます。
  • 申請書類が変わりました。(様式は、このページ下部よりダウンロードできます)

対象

次の1から3のいずれにも該当する方

  1. 家庭裁判所において成年後見人などが選任された成年被後見人など
  2. 市内に居住し市の住民基本台帳に記載されている方(市長がやむを得ない事由があると認める方や住所地特例施設入所者を含む)
  3. 次のアからウのいずれかに該当する者
    ア:生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている方
    イ:本人の預金などの合計額が100万円以下の者であって、次の(ア)か(イ)のいずれにも該当する
    (ア)本人および本人と同一生計に属する方の預金などの合計額が、100万円に同一の生計に属する方が1人増えるごとに100万円を加えた額以下である方
    (イ)日常生活用資産以外に活用できる資産がない方
    ウ:その他の市長が特に必要と認める方

助成額

  • 在宅生活の方
    生活保護法で規定する生活扶助基準などを基に算出した費用に審判額を加えた額が、成年被後見人などの収入額を超える場合、審判額の範囲内でその超える額
  • 施設入所の方
    支払うべき施設介護サービス費を基に算出した費用に審判額を加えた額が、成年被後見人などの収入額を超える場合、審判額の範囲内でその超える額

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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