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使用期限が切れた貸出消火器のご返却をお願いします

ページID K1016700 更新日  令和4年11月21日  印刷

市から貸出中の消火器のうち、使用期限が切れた消火器のご返却をお願いします

浦安市では、昭和47年から初期消火対策として消火器の貸出事業を実施しています。事業内容は社会情勢に合わせて見直しを図り、現在は、住民登録のある世帯主を対象とした「住宅用消火器貸出事業」を行っています。

これまでの事業で貸し出しした消火器のうち、使用期限が切れた消火器については、消防署または出張所へのご返却をお願いします。すでに使用期限が切れているものは、消火器番号:1番から132000番までの消火器(10型)です。

古くなった消火器は、いざというときに使えない可能性があるだけでなく、そのまま放置していると、容器の腐食により非常に危険な事故につながる場合があります。

貸出消火器(10型)の写真
貸出消火器(10型)

令和4年度に使用期限が切れる消火器の返却も受け付けしています

消火器番号:132001番から134000番の消火器は令和4年度末に使用期限が切れます

令和4年度末に使用期限が切れる消火器は、消火器番号:132001番から134000番までの消火器です。これらの消火器の本体には「平成34(2022)年度に交換」というシールが貼付されています。

使用中の方には、窓口が混雑しないように、順次お知らせ通知を郵送します。(発送時期は令和5年1月中旬を予定しています)通知が届きましたら、消火器本体と郵送した通知を、消防署または出張所にお持ちください。

なお、返却と同時に「住宅用消火器」の貸し出しを希望される世帯の方は、住所・氏名が確認できるもの(健康保険証や運転免許証など)をご持参ください。在庫がある場合には、その場で貸し出しを行います。

注記:「住宅用消火器」の貸し出し対象者は、浦安市に住民登録のある世帯主のみです。賃貸用に所有する住宅や、店舗への貸し出しは一切行っておりません

市外に転出する際は、消火器を返却してください

転出

浦安市外へのお引っ越しの場合は、消防署または出張所へ返却してください。

転居

浦安市内でのお引っ越しの場合は、消火器を新しい住所にお持ちになり、そのまま使用期限までお使いください。消防へのご連絡は不要です。

注記:賃貸住宅で建物所有者が消火器を借りている場合は、消火器は建物所有者にお返しください(注記:旧貸出消火器)

賃貸住宅にお住まいの方・賃貸住宅を所有している方へ

平成25年度までは、集合住宅については建物所有者にまとめて消火器を貸し出ししておりましたが、現在は、各世帯主を対象とした貸し出しのみを行っています。

貸し出し中の消火器のうち、使用期限が残っているものは使用期限までは引き続きお使いください。「平成35(2023)年度に交換」と表記された消火器は、令和5年度末まで使用できます。

なお、使用期限が切れた消火器については、建物所有者からの返却が原則です。

賃貸住宅にお住まいの方は、返却前にオーナーまたは不動産会社にお問い合わせください。オーナーの了承が得られた場合には、入居者からの返却も可能です。貸出消火器についてご不明な点がありましたら、消防本部総務課までご連絡をお願いします。

返却場所・住宅用消火器の貸し出し場所

消防署
猫実一丁目19番22号
今川出張所
今川四丁目11番1号
堀江出張所
堀江四丁目18番6号
日の出出張所
日の出四丁目1番3号

受付時間

午前7時から午後8時

注記:出張所については、災害出動などで無人になり対応できない場合があります

お車でご来庁される場合は、消防署(猫実一丁目19番22号)をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部総務課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0142 ファクス:047-355-7733
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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