エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > よくある質問と回答 > こども・子育て > 医療費の助成 > 子ども医療費助成受給券は市外の病院へかかった場合でも使えますか


ここから本文です。

医療費の助成 よくある質問

ページID K1004090 更新日  平成24年9月25日  印刷

質問子ども医療費助成受給券は市外の病院へかかった場合でも使えますか

回答

千葉県内の病院であれば受給券を使用できますので、病院の窓口へ受給券を提示してください。
千葉県外の病院へかかった場合は使用できませんので、次のものをこども課へお持ちのうえ、償還払いの手続きをしてください。

  • こどもの健康保険証
  • 保護者名義の預金通帳
  • 領収書(原本)
  • 受給券
  • 印鑑

診療日の翌月以降に申請してください。申請期限は支払日の翌日から2年間です。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る