固定資産税全般 よくある質問

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ページID K1010897 更新日  令和5年10月5日  印刷

質問家屋を取り壊しましたが固定資産税の課税対象になっています。なぜでしょうか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月からはじまる年度分について課税されます。したがって、1月2日以後に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、課税対象となるものです。

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固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
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